漏水した場合の水道料金・下水道使用料の減免について

更新日:2023年03月31日

漏水の原因は、水道管の老朽化や凍結などにより生じる管の亀裂や破裂などが考えられます。
地中配管等で地表に表れない漏水の場合、気づかないうちに水道料金が高額になるケースもあります。
思わぬ出費を防ぐためにも、日頃から水道メーターをご確認ください。

漏水による水道料金等の減免

水道メーターから宅内側の蛇口までの給水装置については、条例によって、使用者が管理を行います。
しかし、漏水の発見が困難な場所である場合には、上下水道料金の一部について最大で4カ月(2検針期間)の減免を受けられる場合があります。

  •  (注意)指定工事店(下記リンク参照)での修理が必要条件となります。ご注意ください。
  •  (注意)条件によっては、減免金額の確定に数か月かかる場合があります。

減免の対象になる漏水

水道

水道水が地中や床下、壁中の配管など、発見困難な場所で漏水し、高島市指定給水装置工事事業者で修理された場合

下水道

 非常災害等の不可抗力による故障に伴う水道水等の漏水、または水道管の破損、給水器具の故障による水道水等の漏水で、高島市指定給水装置工事事業者、高島市下水道排水設備指定工事店、メーカー等のいづれかで修理された場合

対象とならない漏水

水道・下水道共通

  • 使用者の故意または過失による原因で漏水したとき。
  • 漏水箇所が明らかでありながら、修理を行わなかったとき。
  • 同じ水栓で過去2年以内に既に減額認定しているとき。
  • 漏水期間中の使用水量が通常の水量の100分の120に満たないとき。

水道

  • 使用者において漏水箇所の発見が容易であるとき。
  • 届出を行わずに施工した給水装置の設置工事または関係法令に反する工事が原因で漏水したとき。
  • 温水ボイラー、湯沸し器等の付属給水器具の故障によるとき。

下水道

  • 届出を行わずに施工した宅内排水施設の設置等法令に反する工事が原因で漏水したとき。
  • 漏水した水道水等が下水道等に流入したとき。

減免の申請方法

 漏水の修理が終わりましたら、減免申請書を提出してください。
 申請書には修理業者による漏水修理工事の施工証明と修理箇所の現場写真(修理前・修理後)が必要です。

申請までの流れ

  1. 漏水発見
  2. 指定工事店にて修繕
  3. 減免申請書提出
  4. 料金請求(漏水分含む金額での請求となります)
  5. 納付
  6. 減免金額の決定 (条件により数か月かかる場合があります)
  7. 減額分の還付

問合せ先

  • 0740-25-8576 … 上下水道料金お客様センター
  • 0740-25-8573 … 市役所 上下水道課

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
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