水道のご使用にあたって(給水契約の定型約款について)

更新日:2023年03月31日

高島市の水道は、高島市水道事業給水条例、高島市水道事業給水条例施行規程が契約の内容となります。

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、高島市においては水道供給契約の条件等を定めた「高島市水道事業給水条例」ならびに「高島市水道事業給水条例施行規程」が定型約款として給水契約の内容になります。

 下記のダウンロードから添付ファイルをご確認ください。

丸メガネをかけた男性がお辞儀をしているイラスト

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
上下水道課へのお問い合わせ