高島市下水道排水設備指定工事店の登録について(事業者向け)
高島市内で下水道排水設備工事を行うためには、高島市下水道排水設備指定工事店として指定を受ける必要があります。
下水道排水設備指定工事店の指定の要件
- 財団法人滋賀県建設技術センターに登録された下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
- 市町村税の滞納がないこと。
- 高島市公共下水道使用料または高島市農林業集落排水使用料の滞納がないこと。
- 排水設備等の新設等の工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
- 代表者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者でないこと。
- 代表者が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者でないこと。
- 下水道排水設備指定工事店の指定を取り消され(代表者が他の下水道排水設備指定工事店において代表者の地位にあった場合において、当該下水道排水設備指定工事店が指定を取り消された場合を含む。)、その取消しの日から2年を経過していない者でないこと。
- 代表者がその業務に関し不正又は不誠実な工事をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。
指定の申請に必要な書類
- 下水道排水設備指定工事店指定申請書 様式第1号
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票記載事項証明書(住民票でも可)
- 履歴(現在)事項全部証明書
(注意)法人のみ - 定款
(注意)法人のみ - 工事経歴書
- 営業所の平面図および付近見取図
- 専属責任技術者名簿
- 専属責任技術者名簿に記載された方全員の責任技術者証の写し
- 専属を確認するためのもの
- 営業用保有機械器具一覧表
- 市町村税納税証明書または未納がないことを証する書類
- 公課完納証明書
(注意)該当される方のみ
新規登録手数料は10,000円です。上記書類を提出していただき、審査が終わり次第納付をお願いします。その後、納付済の領収書を提示していただき、指定工事店証を交付します。
指定の申請は随時受付しております。
提出書類についての説明を記載した一覧表が下記リンク先にございますので、ご参考ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
上下水道課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日