令和6年能登半島地震の被災者に対する水道料金等の減免について
令和6年能登半島地震の被災者に対する水道料金等の減免について
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方々を支援するため、高島市内の公営住宅に一時入居された方の水道料金等について減免します。
1.対象者
令和6年能登半島地震により被災し、市内の県営住宅および市営住宅を避難場所として一時入居されている方
対象料金等 |
取り扱い |
対象期間 |
開栓手数料 |
減免(全額) |
- |
水道料金 |
使用開始日から6か月間(ただし、公営住宅の入居期間に応じて、最長1年まで延長可能) |
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公共下水道使用料 |
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農業集落排水使用料 |
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林業集落排水使用料 |
3.手続き等
(1)水道
給水装置使用開始届および水道料金等減免申請書を、高島市上下水道料金お客様センターに提出してください。
(2)下水道
公共下水道使用開始(再開)届および公共下水道使用料減免申請書、または、農林業集落排水処理施設使用開始(再開)届および農林業集落排水使用料減免申請書を、高島市上下水道料金お客様センターに提出してください。
(3)添付書類
(1)(2)とも、被災者であることを証する書類
(罹災証明書、住所地が被災地であることがわかるものの写しなど)
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
上下水道課へのお問い合わせ
更新日:2024年01月31日