令和5年4月(7月請求分)から下水道における認定汚水量を見直します

更新日:2023年03月31日

   水道水以外の水(井戸水など)を家事用にのみご使用の場合で、計測装置(メーター)を設置されていない方の公共下水道使用料および農林業集落排水使用料を算定するための汚水量の認定について見直しを行います。

   節水意識の向上や節水機器の普及が進んでいることを受け、最も多い水道水の使用水量が汚水量となっている形態の使用実態の調査結果を踏まえて、汚水量の認定の見直しを行います。

   これまで、1使用月(2か月)の汚水量は、1世帯1人につき17立方メートルと認定していましたが、世帯人員ごとの認定へ変更します。

人頭

例) 世帯人員4人の場合

現行 68立方メートル (17立方メートル×4人) ⇒ 改定後 52立方メートル

※世帯人員(住民票の有無に関係なく実際に居住され、下水道を使用している方の人数)に変更があった場合は、届出が必要です。

※井戸ポンプ等を撤去するなど、水道水以外の水を使用しなくなった場合も届出が必要です。

〇現行と改定後の認定汚水量と使用料の比較

令和5年7月請求分(令和5年4月~5月使用分)から、改定後の認定汚水量による使用料となります。

人頭2

水道水と水道水以外の水(計測装置なし)の併用によって下水道を使用されている場合は、水道水の使用水量と認定汚水量を比較した多い方を汚水量と認定します。

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