猫の適正飼育について

更新日:2023年03月31日

 近年、「自分の家の敷地や畑に猫が入り困っている」、「ふん尿被害が出た」、「物置で子猫を生んだ」、「庭や畑を荒らされた」など猫に関する苦情や問題が増加しています。お住いの地域には猫が好きな人もいれば苦手な人もいます。人も猫も快適に暮らせるよう、猫の習性を理解し、適正飼育に努めましょう。

ねこが座っているイラスト

猫の飼い主の皆様へ

 猫を飼うにあたって、以下の点に注意しましょう。

  1. 屋内飼育に努めましょう
     屋内で飼育することにより、疾病の感染防止、不慮の事故防止だけでなく、迷子や予期せぬ繁殖、近隣への鳴き声やふん尿放置などのトラブルを軽減することができます。
  2. 飼い主が分かるように名札や迷子札を装着しましょう
     室内で飼っていても突然の災害や脱走に備えて、日頃から名札やマイクロチップなどの身元表示(所有明示)をしましょう。
    もしもの際も飼い主を特定できることにつながります。
  3. 去勢・避妊手術をしましょう
     望まない繁殖や生まれてきた子猫すべてを幸せにできない場合は去勢・避妊手術をしましょう。手術をすることで病気の予防やストレスの軽減などにもつながります。
  4. 愛情をもって最期まで飼育しましょう
     終生飼育が基本原則です。年齢や病気を理由に手放してはいけません。最後まで責任をもって飼育しましょう。万が一飼えなくなった場合には、新しく飼ってもらえる飼い主を探しましょう。

屋内飼育ができない場合

 望まない繁殖や野良猫の数が増えないようにするために去勢・避妊手術をしましょう。また、近隣住民の生活環境に配慮した飼育をしましょう。

飼い主のいない猫(野良猫)について

 地域の中に野良猫が増えたことにより、ふん尿による悪臭や、花壇が荒らされる等の苦情や相談が多く寄せられ、地域の問題の一つになっています。

 猫は犬と異なり、登録制度やけい留についての法的な規定がありません。また、飼い猫と野良猫の区別がつきにくく、責任の所在もあいまいなため、行政でも収容などもできず、根本的な解決策がありません。

 これ以上不幸な命を増やさないために、地域でできることを考えてみましょう。

飼い主のいない猫(野良猫)にエサを与えている方へ

 「野良猫がかわいそう」という理由で去勢・避妊手術をしないまま無責任に野良猫にエサを与えると、結果として子猫が生まれ、さらに不幸な野良猫が増えてしまいます。野良猫にエサを与える際は、飼い主と同様の責任を持ち、次のことを守ってください。

  1. 不幸な野良猫を増やさないために、去勢・避妊手術をしましょう。
  2. 近隣の方の理解を得て、責任をもってお世話しましょう
  3. 餌は時間を決めて与え、食べ終わった後はきちんと清掃・後片付けをしましょう
  4. トイレを設置し、排せつ物の後始末をしましょう
  5. エサ場やトイレは近隣の迷惑にならないように、自宅の敷地内に用意しましょう

地域猫活動について

 滋賀県では、猫との共生を目指すまちづくりとして、地域猫活動(飼い猫のいない猫への対策活動)の支援を行っております。

 地域猫活動とは、自治会や管理者の了承を得た上で、住民またはボランティアグループなどが野良猫に不妊(去勢・避妊)手術を行うとともに、飼い主のいない猫を「地域猫」として管理していく取り組みです。活動を続けていくことで将来的な野良猫の減少が期待できます。

 地域猫活動に取り組みたい方・関心のある方は滋賀県動物保護管理センターまでお問い合わせください。また、滋賀県のホームページもございますので、併せてご覧ください。

 滋賀県動物保護管理センター

 住所:滋賀県湖南市岩根136-98 電話:0748-75-1911

滋賀県のホームページ 「猫について」は下記リンクをクリックしてください

野良猫は引き取ることができません

 飼い猫はやむを得ない事情の場合のみ、滋賀県で引き取りを行っています。

 しかし、野良猫や飼い主のわからない猫は引き取りを行っておりません。猫の場合、犬のように法的な根拠がないため、行政が収容することができません。

 (注意)犬は狂犬病予防法や滋賀県動物の保護および管理に関する条例により収容することができます。

 ただし、負傷した猫や遺棄された子猫、産み捨てられた子猫など自活不能な猫は、動物愛護法に基づき、動物愛護の観点から引き取りを行っています。母猫が育てている子猫は自活不能な猫ではありません。

 飼っていた犬・猫の引き取りに関しては下記の滋賀県のホームページをご覧ください。

 「飼えなくなった犬・猫について」は下記リンクをクリックしてください

猫にお困りの方へ

 猫には犬のように登録制度や放し飼いに関する法的な規定がないため、猫の捕獲や駆除はできません。

 しかしご自身で工夫することで庭などに入らないようにすることができます。比較的効果があると思われる方法を下記にて紹介しています。

 「猫が庭などに入らないようにする方法」は下記ファイルをクリックしてください

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高島市新旭町北畑565
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