家畜に分類される動物を飼育されている方へ

更新日:2024年01月31日

家畜に分類される動物を飼育する場合、衛生状況の定期報告が必要です。

個人のペットであっても、家畜に分類される動物を飼育する場合、家畜保健衛生所への定期報告の義務があります。そのため、新しく飼育を始めた方は家畜保健衛生所へ連絡をお願いいたします。

詳しくは、家畜保健衛生所のホームページをご覧ください。

家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告

 

対象となる方

以下の15種の家畜を1頭(羽)以上飼養する者

1:牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし

2:鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモ含む)、

うずら(ヨーロッパウズラ含む)、きじ(ヤマドリ含む)、ほろほろ鳥、

七面鳥、だちょう(エミュー含む)

 

報告時期

1の動物 毎年4月15日

2の動物 毎年6月15日

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8511
ファックス:0740-25-8519
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