高島市 新ごみ処理施設整備に係る生活環境影響調査結果の縦覧等について
1.生活環境影響調査の目的
生活環境影響調査は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により実施が定められており、現在計画している高島市新ごみ処理施設の整備が周辺の生活環境に及ぼす影響を予測・評価するとともに、今後、事業を行っていく上で必要となる環境保全対策等を明らかにし、本事業の計画に反映させることを目的とします。
2.生活環境影響調査書
「高島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例」第3条の規定に基づき、調査書の縦覧を次のとおり行います。
(1)縦覧図書
高島市 新ごみ処理施設整備に係る生活環境影響調査報告書
第1章 事業者の氏名及び住所、第2章 事業の名称及び種類 (PDFファイル: 77.3KB)
第3章 事業目的及び事業内容 (PDFファイル: 3.5MB)
第4章 対象事業実施区域及びその周辺の概況 (PDFファイル: 17.1MB)
第5章 生活環境影響調査の項目並びに現況調査結果、予測評価 (5-1) (PDFファイル: 14.7MB)
第5章 生活環境影響調査の項目並びに現況調査結果、予測評価 (5-2) (PDFファイル: 9.5MB)
第5章 生活環境影響調査の項目並びに現況調査結果、予測評価 (5-3) (PDFファイル: 16.1MB)
第5章 生活環境影響調査の項目並びに現況調査結果、予測評価 (5-4) (PDFファイル: 16.0MB)
高島市 新ごみ処理施設整備に係る生活環境影響調査 概要版
(2)縦覧場所
高島市役所環境部環境センター建設課および各支所の閲覧場所
(3)縦覧期間
令和7年11月25日(火曜日)から令和7年12月24日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
時間:午前9時00分から午後5時00分まで
3.意見書の提出
施設の設置に関し利害関係を有する方は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
意見書(様式)に必要事項を記載し、下記のいずれかの方法により提出してください。
(1)意見書の提出期間
令和7年12月25日(木曜日)から令和8年1月13日(火曜日)まで
(持参の場合:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)
(2)意見書の提出先
〇持参の場合
高島市役所環境部環境センター建設課および各支所
〇郵送の場合
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所環境部環境センター建設課あて
〇ファックスの場合
0740-25-8156
〇Eメールの場合
kankyo-j@city.takashima.lg.jp
(3)意見書の取扱い
提出された意見書については、市の見解をまとめ、後日市のホームページで公表する予定です。
意見書を提出された方の個人情報は非公開とします。また、提出された意見書に対しての個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
更新日:2025年11月25日