朽木不燃物処理場の直接搬入について

更新日:2023年03月31日

 『朽木地域の皆さんへ』

 朽木不燃物処理場の搬入の取り扱いについては、平成30年2月より、2トン車以上の搬入は、事前申請が必要となります。

 2トン車以上で搬入される場合は、搬入日の5日前までに使用許可申請書を提出してください。後日、職員が現地確認し、許可書を交付しますので、許可書を持参のうえ搬入してください。(許可書の無い場合は搬入できません。)

 なお、2トン車未満の車両については、事前申請の必要ありません。

  • 左官業、瓦業、タイル業、解体業など事業活動により排出されるものは、産業廃棄物となりますので、搬入できません。
  • 建設業者に頼んだ場合、自宅の家屋の解体物であっても、受け入れることはできません。頼まれた先の建設業者が、産業廃棄物などとして処理する責任があります。

申請書提出先 : 朽木不燃物処理場…朽木支所、環境政策課

搬入できるもの

  • タイル
  • ガラス類
  • 電球
  • 陶磁器類
  • レンガ

搬入できないもの

  • スレート瓦
  • スレート類
  • 石膏ボード
  • 蛍光灯
  • 木くず (木くずが付着している物は、受入できません。木の板に、タイルがついている場合など)
  • 壁土(瓦葺の下地含む)
  • 金属くず(一灯缶、スチール棚など)
  • 液体(液体の入ったもの)
  • 小型電気製品類(電気コード、アイロンなど)
  • 電池、バッテリー(小型のものも含む)

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8123
ファックス:0740-25-8156
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