朽木不燃物処理場の直接搬入について
『朽木地域の皆さんへ』
朽木不燃物処理場の搬入の取り扱いについては、平成30年2月より、2トン車以上の搬入は、事前申請が必要となります。
2トン車以上で搬入される場合は、搬入日の5日前までに使用許可申請書を提出してください。後日、職員が現地確認し、許可書を交付しますので、許可書を持参のうえ搬入してください。(許可書の無い場合は搬入できません。)
なお、2トン車未満の車両については、事前申請の必要ありません。
- 左官業、瓦業、タイル業、解体業など事業活動により排出されるものは、産業廃棄物となりますので、搬入できません。
- 建設業者に頼んだ場合、自宅の家屋の解体物であっても、受け入れることはできません。頼まれた先の建設業者が、産業廃棄物などとして処理する責任があります。
申請書提出先 : 朽木不燃物処理場…朽木支所、環境政策課
搬入できるもの
- 瓦
- タイル
- ガラス類
- 電球
- 陶磁器類
- レンガ
搬入できないもの
- スレート瓦
- スレート類
- 石膏ボード
- 蛍光灯
- 木くず (木くずが付着している物は、受入できません。木の板に、タイルがついている場合など)
- 壁土(瓦葺の下地含む)
- 金属くず(一灯缶、スチール棚など)
- 液体(液体の入ったもの)
- 小型電気製品類(電気コード、アイロンなど)
- 電池、バッテリー(小型のものも含む)
更新日:2023年03月31日