ごみ集積所からの資源物の持ち去り禁止について
平成21年4月1日から「資源の持ち去り」は条例により禁止されます。
高島市では、市民の皆さんにごみ集積所に適正に排出していただきました古紙、段ボール、缶類などの資源物を貴重な財産として活用しています。
しかし、ごみ集積所に出された資源物を市が収集する前に持ち去られてしまうことから、その防止と資源化の推進を図るため、「高島市廃棄物の処理および清掃に関する条例」を改正し、資源物の持ち去り禁止を明確にしました。
条例改正の内容
- ごみ集積所に適正に排出された資源物の所有権は高島市に帰属することとします。
- 市および市の委託を受けた者以外の者が資源物を収集および運搬する行為を禁止します。ただし、あらかじめ市長に届出等された団体等による収集は適用除外とします。
- 市は持ち去り行為を行った者に対して、持ち去り行為を止めるよう命令することができます。
- 禁止命令を受けた後も持ち去り行為を行っている場合には、その事実を公表することができます。
条例施行の時期
ごみ集積所に排出された資源物の持ち去りは、平成21年4月1日から条例で禁止となります。
持ち去り行為を発見したときは、ご連絡ください。
営利目的のため、ごみ集積所から資源物を持ち去る行為は条例違反です。
市へ連絡していただく主な内容
- 持ち去り行為が行われた場所(ごみ集積所の所在地)、時間、資源物の品名
- 使用された車両の特徴(ナンバー、車種、車色等)
- 持ち去り行為を行った者の特徴
- 持ち去られるまでの状況等
持ち去り行為に当たらないケース
- 民間事業者が個別契約に基づく回収を行っている場合(個別回収)
- あらかじめ届出等された各種団体等による集団回収である場合
更新日:2023年03月31日