道路占用者の皆様へ 道路占用料改定のお知らせ
道路占用料を令和6年4月1日から改定します。
主な改定内容
- 道路占用料は、3年ごとに改定が行われており、当市も国に準じた金額に合わせ、道路占用料の単価を改定します。
- 令和6年4月1日以降に新たに占用許可を受ける場合、改定後の占用料が適用されます。なお、令和6年3月31日以前に許可を受け、または許可を受ける予定の道路占用についても、令和6年4月1日以降も継続して占用する場合は改定後の占用料が適用されます。
- なお、法定外公共物占用料についても、高島市道路占用料徴収条例に準じることから、上記と同様の取り扱いとなります。
(注意)具体的な単価の変更内容については、添付資料をご参照ください。
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高島市道路占用料(法定外公共物占用料)一覧表 (PDFファイル: 294.1KB)
更新日:2024年01月23日