道路占用者の皆様へ 道路占用料改定のお知らせ

更新日:2024年01月23日

道路占用料を令和6年4月1日から改定します。

主な改定内容

  • 道路占用料は、3年ごとに改定が行われており、当市も国に準じた金額に合わせ、道路占用料の単価を改定します。
  • 令和6年4月1日以降に新たに占用許可を受ける場合、改定後の占用料が適用されます。なお、令和6年3月31日以前に許可を受け、または許可を受ける予定の道路占用についても、令和6年4月1日以降も継続して占用する場合は改定後の占用料が適用されます。
  •  なお、法定外公共物占用料についても、高島市道路占用料徴収条例に準じることから、上記と同様の取り扱いとなります。

(注意)具体的な単価の変更内容については、添付資料をご参照ください。

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
土木課へのお問い合わせ