道路占用許可申請書(道路法第32条関係)

更新日:2025年10月27日

 道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 道路の占用をする場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、「道路占用許可申請書」を土木課へ提出してください。なお、許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。

  • 占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。
  • 占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。 

(注意)要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。

主な内容

  • 電気・電話・ガス・上下水道などの管路の埋設
  • 電柱、街灯、カーブミラーなどの設置
  • 看板、のぼり旗、露天、工事用足場、日よけの設置 …など 

申請に必要な書類(新規・変更申請の場合)

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
    1/2500の地図および判りやすい見取図(住宅地図も可)に場所を明示する。
  • 平面図(現況平面図・計画平面図)
    縮尺1/100~1/500程度のものに、道路区域および占用箇所を明示する。
  • 縦断図(現況断面図・計画断面図)
    縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。
  • 横断図(現況断面図・計画断面図)
    縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。
  • 側面図
    縮尺1/10程度の詳細図に明示する。
  • 設計書および仕様書
  • 表示面積または占用面積の計算書
  • 現況カラー写真
  • 他法の許認可状況のわかる書類
  • 隣接関係者等の同意書
  • その他

(注意)内容により、他に書類が必要となる場合や不要となる場合がありますので、土木課へお尋ねください。

申請に必要な書類(更新申請の場合)

  • 前回の許可書の写し
  • 占用物件の現況カラー写真

占用工事に伴い通行を制限する場合

道路の通行制限を伴う場合は以下の書類を添付してください。

  • 位置図(規制図)​​
  • 迂回路図(車両の通行禁止を伴う場合)
  • 通行制限協議先一覧

道路占用工事着工・完工の届出

許可を受けた道路占用申請に伴う工事において、工事着工または完了の際に届け出る手続きです。

道路占用廃止の届出

占用物件の撤去等により道路の占用を廃止した場合に届け出る手続きです。

道路占用の地位承継の届出

相続や代表者変更などに伴い、占用許可を受けている方が変更となる場合に届け出る手続きです。

道路占用者の住所・氏名等変更の届出

道路占用者の住所(所在地)または氏名(名称)等を変更した場合に届け出る手続きです。

相続や代表者変更などの伴い、占用許可を受けている者が変更となる場合は、道路占用の地位承継の届出により申請してください。

道路占用料

 「高島市道路占用料徴収条例」に基づいています。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
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