駅周辺放置自転車の調査を実施します

更新日:2025年12月24日

高島市では、放置自転車の調査を実施しています。 

「高島市立駐輪場の設置および管理に関する条例」および「高島市放置自転車等の防止に関する条例」に基づき、放置とみなした自転車は警告を行ったのち、撤去します。

自転車を長期間駐輪しておられる方は、自宅へ持ち帰ってください。

放置自転車について

自転車等の放置はやめましょう

駅周辺の駐輪場は、一時利用を目的とした施設です。長期間の駐輪は、通行の妨げや景観に悪影響を与えることになります。

市の条例および規則では、使用されず連続して14日間駐輪されている場合は「放置」と判断し、撤去の対象となりますので、ご注意ください。

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滋賀県高島市新旭町北畑565
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