道路上に張り出している樹木の管理をお願いします

更新日:2023年03月31日

 道路上に樹木などが張り出していると自動車や自転車、歩行者などの通行の支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどの視界をさえぎり交通事故の原因となります。

 私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した庭木や生垣、山林や空き地の草木が原因(倒木、枝の落下、落雪等)でけがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合がありますので、今一度自己所有地内をご確認いただき、張り出している樹木の伐採や剪定を行うなどの適正な管理をお願いします。

 道路は皆さんが日々通行するために常に安全な状態にする必要があります。交通事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるようご理解とご協力をお願いします。

道路の安全を確保するための道路空間の範囲と土地所有者の責任について

 自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを「建築限界」といいます。高さについては、車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯していることになりますので、適正な建築限界を確保するため、所有者において剪定や伐採をお願いします。

建築限界の範囲を示したイラスト

樹木や草等を除去する際の注意事項について

  • 作業時には通行車両や歩行者の安全確保、樹木やはしご等からの転落防止に十分注意してください。
  • 電線や電話線などがある場所での作業は、危険を伴いますので、事前に最寄りの関西電力やNTTなどにご相談ください。

関係法令について

民法第233条(竹木の枝の切除)

 隣地の竹木の枝が境界を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

 土地の工作物の設置または、保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または、交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

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