自転車の危険運転に「講習」が義務化されました(平成27年6月1日施行)
悪質・危険な違反を繰り返す自転車利用者に安全講習の受講が義務付けられました。
改正道路交通法の施行により、平成27年6月1日から、信号無視や一時不停止等、特定の「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に対して、公安委員会より「自転車運転者講習(講習3時間 手数料標準額5,700円」の受講を命じられます。
また、命令を受けてから、指定された期間内に受講しない場合には、5万円以下の罰金が科せられます。(注意:14歳未満は対象外)
違反(危険)行為とは
- 信号無視
- 通行禁止道路(場所)の通行
- 歩行者用道路での歩行者妨害
- 車道右側通行等の通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者通行妨害
- 遮断機が降りた踏切への立ち入り
- 交差点での優先通行車の妨害などの安全義務違反
- 交差点での右折車優先妨害等
- 環状交差点での安全進行義務違反
- 指定場所での一時不停止違反
- 歩道通行時の歩行者妨害
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(傘さし運転や、携帯電話を使用しながらの運転によって事故を起こした場合にも、安全運転義務違反になることがあります。)
更新日:2023年03月31日