生活道路における自動車の法定速度が引き下げについて
生活道路での法定速度が「時速30キロメートル」になります!
これまで、速度標識のない道路での法定速度は時速60キロメートルとなっていましたが、令和8年9月1日より、生活道路での法定速度は時速30キロメートルになります。
(ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯のない1車線の道路を指します。)
普段利用している道路が該当しているかもしれません。より一層安全運転を心掛けましょう。
法定速度が変わらない道路(時速60キロメートル)
今回の改正ですべての道路の法定速度が時速30キロメートルになるわけではありません。以下のような道路の法定速度は引き続き時速60キロメートルです。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
ドライバーの皆様へ
法定速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、 歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、 道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。
更新日:2026年09月01日