離婚後の養育費の取り決めについて支援します

更新日:2023年08月28日

養育費について

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住にかかる経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

 養育費は、離婚後の子どもの養育のために、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。
 離婚する際に取り決めることができなかった場合でも、子どもを監護養育している親は、子どもが経済的、社会的に自立するまでは、子どもと離れている親に対していつでも養育費を請求することができます。

養育費の取決めの方法

夫婦の協議が成立し、協議離婚する場合

1.私的書面を作成する
 親権者を決めるのと並行して、養育費の金額・支払い期間・面会交流(注釈1)の回数など細かい点まで取り決めし、書面にしておくことで客観的な証拠にすることができます。


2.公正証書を作成する
 公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。協議の結果を強制執行認諾条項付きの公正証書にすることで、強制執行が可能になります。
⇒【公正証書を作成する際に必要な費用の一部を補助します】

夫婦の協議が成立せず、家庭裁判所の調停により離婚する場合

 離婚調停の中で、財産分与・慰謝料・親権者に併せて養育費・面会交流の取り決めをします。
⇒【調停にかかった費用の一部を補助します】

夫婦の協議が成立せず、裁判による判決により離婚する場合

 裁判により、財産分与・慰謝料・親権者に併せて養育費・面会交流の決定をします。
⇒【裁判にかかった費用の一部を補助します】

 

注釈1:面会交流とは
 子どもと離れて暮らしているお父さんまたはお母さんが子どもと定期的または継続的に会って、話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。子どもの年齢や健康状態、生活の状況等を考慮して、無理のないように決めることが大切です。

高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金

 養育費に関する取決めについての債務名義化を促進するため、公正証書等の作成に必要な費用の一部を補助します。

補助対象者

次のすべての要件を満たす方

・高島市に居住している

・ひとり親家庭の母または父である

・養育費の取決めにかかる費用を負担した(注釈1)

・養育費の取決めにかかる債務名義を有している(注釈2)

・養育費の対象である児童を扶養している

・過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない

注釈1:公証人役場の領収書や弁護士費用、調停申立書のあて名が申請者であることを確認します。

注釈2: 公正証書や家庭裁判所の調停調書、判決文等によって養育費の詳細が取決めされているかを確認します。

補助対象となる経費

・公証人手数料または家庭裁判所の調停申立て、もしくは裁判に要する収入印紙代

・弁護士等への相談に要する費用

補助金額

対象経費の全額【上限:3万円】

申請方法

次の書類を提出してください

・高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

・申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本

・申請者が負担した対象経費の領収書(申請する年度に支払ったもの)の写し

・養育費の取決めをした文書の写し

・その他市長が必要と認めるもの(申請者の状況によって追加で書類の提出を求める場合があります)

申請期限

 公正証書を作成した日の属する年度の末日(3月31日)までに申請してください。

高島市養育費の保証契約促進補助金

 養育費を確実に受け取る枠組みを整えるために、保証会社と養育費保証契約を締結する際の経費を補助します。

補助対象者

次のすべての要件を満たす方

・高島市に居住している

・ひとり親家庭の母または父である

・養育費の取決めにかかる債務名義を有している(注釈1)

・養育費の対象である児童を現に扶養している

・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している(注釈2)

・過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で同種の補助金を交付されていない

注釈1:公正人役場の領収書や、弁護士費用や調停申立書のあて先になっていることで確認します。

注釈2:申請者本人が保証会社と契約を交わしており、その経費を支払ったかを確認します。

補助対象となる経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際の保証料

補助金額

対象経費の全額【上限:5万円】

申請方法

次の書類を提出してください

・高島市養育費の保証契約促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

・申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本

・申請者が負担した対象経費の領収書(申請する年度に支払ったもの)の写し

・養育費の取決めをした文書の写し

・保証会社と締結した養育費保証契約書の写し

・その他市長が必要と認めるもの(申請者の状況によって追加で書類の提出を求める場合があります)

申請期限

養育費保証契約を締結した日の属する年度の末日(3月31日)までに申請してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145​​​​​​​
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