児童手当制度が一部変更になります。(令和4年10月支給分から)

更新日:2023年03月31日

(1)現況届の提出が原則不要となります。

一部の方を除き、毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

現況届の省略について

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高島市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、児童と別居している等で高島市から提出の案内があった方
  • (注意)現況届の提出が必要な方には、6月上旬に送付します。
  • (注意)公簿等により受給者、配偶者、児童の状況が確認できない場合は、別途書類の提出を求めることがあります。ご了承ください。

(2)特例給付の支給にかかわる所得上限額が設けられます。

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、特例給付(一律5,000円)の支給はされません。

 また、児童を養育している方の所得が「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付として、児童一人当たり月額一律5,000円を支給します。

(注意)児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。提出が遅れますと、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

所得制限額の例

(1)所得制限限度額
扶養親族等の数  所得額(万円)  収入額の目安(万円)
 0人  622  833.3
 1人  660  875.6
 2人  698  917.8
 3人  736  960
 4人  774  1002
 5人  812  1040
(2)所得上限限度額
扶養親族等の数  所得額(万円)  収入額の目安(万円)
 0人  858  1071
 1人  896  1124
 2人  934  1162
 3人  972  1200
 4人  1010  1238
 5人  1048  1276
  • (注意)収入額はあくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • (注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。

 扶養親族等の人数に応じて、限度額(所得額ベース)1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(3)その他

以下の変更事項があった場合の届出について

  1. 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 婚姻や養子縁組等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の支給対象児童を有する場合のみ)
  6. 受給者が公務員になったとき
  7. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  8. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

(注意)必要な届出が遅れたことにより、過払いが発生した場合は、過払い分を返還いただきますので、ご注意ください。

(4)公務員の方はご注意ください

公務員(国立大学法人、独立行政法人等に勤務の方を除く。)の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出および申請をしてください。

  1. 公務員になった場合
  2. 退職等により、公務員でなくなった場合
  3. 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

(注意)申請が遅れますと、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
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