あなたも里親になりませんか?

更新日:2024年04月18日

里親とは

さまざまな事情で家庭から離れて暮らさなければならない子どもたちを、一時的または継続的に家庭的環境の中で育てていただける方を里親といいます。

里親制度について

里親による養育は「里親制度」として児童福祉法に基づき行われており、子どもに温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度です。子どもを育てたい「大人」のための制度ではなく、暖かな愛情と安心安全な養育環境を必要とする「子ども」のための制度です。

事前の研修(基礎研修および認定前研修)を受けたのち、知事から認定を受け、里親登録簿に登録された方が「里親」になります。その後、子ども家庭相談センターが子どもを委託します。

里親の種類

  • 養育里親
    保護者がいない子どもや保護者が育てることがふさわしくない子ども(要保護児童)を養子縁組によらずに自らの家庭に迎え入れて養育します。
  • 専門里親
    要保護児童のうち虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた子ども等、豊かな経験に基づいてケアを行いながら、2年以内の期限付きで養育します。
  • 養子縁組里親
    保護者が養育できない子どもを、養子縁組することを前提として養育します。
  • 親族里親
    保護者の死亡、行方不明等の理由により保護が必要となった子どもを、その子どもの扶養義務者およびその配偶者が里親となり養育します。

里親になるための手続き

里親になるためには、定められた書類により申込、審査を受け認定・登録されることになります。

  1. 子ども家庭相談センターでのガイダンスの実施
  2. 事前研修の受講…事前に基礎研修(2日)、認定前研修(4日)を受けていただきます。
  3. 申し込み提出…こども家庭センターまで里親認定申請書を提出してください。
  4. 訪問調査…子ども家庭相談センター職員が家庭訪問などにより調査を行います。
  5. 審査…県知事の諮問を受けた社会福祉審議会が里親として適格か審査を行います。
  6. 認定…審議会で適当と認めた方を里親と認定します。
  7. 登録

里親になりたい方、里親について知りたい方は大津・高島子ども家庭相談センターへご相談ください。

 大津・高島子ども家庭相談センター

 所在地 〒520-0801 大津市におの浜四丁目4-5

 電話 077-548-7768

里子の養育費

 子どもの委託を受けた場合は、国が定める基準に基づき、県から養育費として経費が支給されます。

 里親手当(親族里親、養子縁組里親除く)、生活費、学校教育費、医療費等

高島市里親会

里親会は、会員同士がお互いに連携や交流を深めながら、里親制度の普及、里親相互の親睦、子どもの養育に必要な知識や技術の習得と向上などを目的として活動されています。

  • 登録会員(里親登録のある方)
  • 賛助会員(里親登録はないが里親や子どもたちを応援する方)

 お申込み・お問い合わせ

 高島市里親会事務局(こども家庭センター内) 電話 0740-25-8517

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1521
高島市新旭町北畑45番地1
電話:0740-28-7830
ファックス:0740-25-8071
こども家庭センターへのお問い合わせ