保育所等における未就園児の一時預かり

更新日:2023年05月26日

 一時預かりとは、保護者の病気や就労により、家庭における保育が一時的に困難となった児童を、保育所等において一時的に保育するものです。

対象児童

 市内に住所を有する小学校就学前の児童で、保育所等において保育を利用していない児童

内容

  1. 非継続的保育事業
     家庭における保育が継続的に困難となる児童に対し、原則として週3日以内、かつ利用開始日の属する月から起算して3月を限度に実施します。
     例:令和5年4月に利用開始の場合、5月、6月まで利用可能(各週3日以内の利用に限る)、7月利用不可、8月より再び利用可能
  2. 緊急保育事業
     保護者等の傷病、入院その他社会的にやむを得ないと認められる事由により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として14日以内の期間を限度として実施します。
  3. 私的理由による保育事業
     保護者の育児に伴う心身の負担を軽減するため一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として1日を限度として実施します。

利用時間

  •  平日…午前8時30分から午後6時まで
  •  土曜日…午前8時30分から正午まで

利用料金

  •  1日(1利用日において利用した時間が4時間を超える場合)…2,000円
  •  半日(1利用日において利用した時間が4時間以下の場合)  …1,000円
  •  (注意)給食やおやつをご利用の場合は、別途料金をいただきます。
  •  (注意)原則アレルギー対応の食事は提供しておりません。

利用方法

  1. ご希望の施設に連絡し、利用される日を決めてください。
  2. 「一時預かり事業利用申込書」を各施設に提出してください。

 (注意)施設の受け入れ態勢が整っていない日は利用できません。

公立の施設一覧

公立の施設の詳細
名称 住所 電話番号
高島市立マキノ東こども園 高島市マキノ町西浜300番地1 28-0001
高島市立マキノ西こども園 高島市マキノ町蛭口1365番地1 27-0144
高島市立今津東保育園 高島市今津町住吉二丁目16番地5 22-2205
高島市立朽木こども園 高島市朽木市場1101番地2 38-2070
高島市立古賀保育園 高島市安曇川町下古賀1182番地 33-0011
高島市立高島こども園 高島市野田1631番地 36-0352
高島市立大師山さくら園 高島市新旭町饗庭5138番地 25-8439
高島市立静里なのはな園 高島市新旭町藁園2305番地 25-7087

 (注意)私立認定こども園の一時預かりについても、施設に直接お問い合わせいただき申し込みをしてください。 

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8037
ファックス:0740-25-8145
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