災害給付制度

更新日:2023年12月07日

制度について

 学校の管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度で、高島市教育委員会が独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

給付の種類と給付される場合

 学校の管理下で生じた事由による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎等法令で定めのあるもの)の医療費、これらの負傷または疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金、及び負傷または疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。

 なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。

  1.  授業中(特別活動中を含む。)
  2.  学校の教育計画に基づく課外指導中
  3.  休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
  4.  通常の経路及び方法による通学(登下校)中
  5.  寄宿舎にあるとき

給付金額(災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第3条によります。)

(1)医療費

 医療保険並の療養に要する費用の4/10(3/10は自己負担金、1/10は療養に伴って要する費用(見舞金))が支給されます。

 初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上の場合が給付の対象となります。

 ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額が給付されます。

 また、公費負担医療制度(ひとり親・子ども医療助成・障害者総合支援法・その他)を利用した場合には、3/10の自己負担額が0円のため、医療費総額の1/10が見舞金として支給されます。
(注意)初診にかかる「選定療養費」は給付対象となりません。

(2)障害見舞金

 障害の程度に応じて、3,770万円(1級)から82万円(14級)が給付されます。
 (通学中の場合は、1,885万円から41万円)

(3)死亡見舞金

 2,800万円が給付されます。
 (運動等の行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,400万円)

給付基準

  1. 同一の災害の負傷または疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  2. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
  3. 損害賠償を受けたときや他の法令の規定により国または地方公共団体の負担において医療費の支給(ひとり親・子ども医療助成・障害者総合支援法等)を受けたときは、その限度額において、給付を行いません。
  4. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒にかかる災害については、医療費の給付は行いません。

共済掛金 (年額)935円

負担内訳

  • 保護者等負担額 460円
  • 高島市負担額 475円