児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)

更新日:2024年08月23日

制度改正(拡充)の内容について

児童手当については令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、次のように制度が改正されます。

制度改正の主な変更内容
主な変更

改正前

【令和6年9月分まで】

改正後

【令和6年10月分から】

支給対象児童 15歳の年度末(中学校卒業程度)まで 18歳の年度末(高校卒業程度)まで
所得制限

あり

なし

支給月額 ○3歳未満 一律15,000円
○3歳~小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
○中学生 一律 10,000円
○所得制限以上 一律5,000円
○所得上限額以上 支給なし
○3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
○3歳~18歳の年度末(高校卒業程度)まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降加算カウント対象 18歳の年度末(高校卒業程度)まで 22歳の年度末(4年生大学卒業程度)まで
支給時期 年3回(6月、10月、2月)
(各前月までの4か月分を支給)
年6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支給)

(注)○歳の年度末とは○歳到達後最初の3月31日のことを指します。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、子育て政策課まで個別にご相談ください。)

(注)受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
(注)受給資格者が高島市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

制度改正により申請が必要な方

以下の1~5のいずれかに該当する方については、申請が必要になります。申請が必要と思われる方には、9月初旬に申請案内を送付する予定です。9月中旬までに案内通知が届かない場合は、子育て政策課までお問合せください。
(注)児童の住民票が高島市外にある方や、令和6年8月1日以降に高島市に転入してきた方等には、申請案内を送付いたしません。

現在、児童手当・特例給付を受給している場合

1.今まで高島市で児童手当の対象となっていない高校生年代の児童がいる方

【申請書類】

児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:191.5KB)
(児童が市外にいる場合は児童のマイナンバーカードの写しの添付が必要です)

2.市外に高校生年代の児童がいる方

【申請書類】

児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:191.5KB)
別居監護申立書(PDFファイル:89.8KB)

【添付書類】

・児童のマイナンバーカードの写し

3.大学生年代の児童がおり、その他に年下のきょうだいが2人以上いる方

【申請書類】

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:108.9KB)
(児童が市外にいる場合は児童のマイナンバーカードの写しの添付が必要です)

 

(注)複数の項目に該当する場合は、それぞれ書類の提出が必要になります。

 

現在、児童手当・特例給付を受給していない場合

4.所得上限超過により受給資格が消滅している方

5.一番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方


【申請書類】

児童手当認定請求書(PDFファイル:403.6KB)
別居監護申立書(PDFファイル:89.8KB)(別居している児童がいる場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:108.9KB)(大学生年代の児童がいる場合)

【添付書類】

・認定請求者の保険証の写し(必須)
・認定請求者の通帳またはキャッシュカードの写し(必須)
・配偶者および児童のマイナンバーカードの写し(配偶者および児童が市外にいる場合)

申請が不要な方

高島市で児童の情報が把握できており、上記1~5に該当しない方は、申請が不要です。この場合は、市役所にて処理を行います。児童手当の金額が変動する方につきましては、後日、通知書を送付いたします。

なお、児童手当の金額に変動しない方については、通知書は送付はしません。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)まで

<最終期限>令和7年3月31日(月曜日)


支給対象者であっても、令和6年9月30日までに申請がない場合は、令和6年12月の定期支払に間に合わない場合があります。

なお、制度改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を受付した翌月分からになります。)。

(注)令和6年9月30日以前に高島市から転出する場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

提出場所・提出方法

必要書類をご確認の上、郵送または持参にて提出してください。

 

【郵送の場合の宛先】
〒520-1592
高島市新旭町北畑565番地
高島市子育て政策課 児童手当担当 宛

(注)郵送でご提出する場合は、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認ができる書類の写しを添付してください。

 

【持参される場合の提出場所】
高島市子育て政策課(新館2階)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
子育て政策課へのお問い合わせ