JR運賃精神障害者割引制度が始まります

更新日:2025年03月14日

 令和7年4月1日よりJR運賃精神障害者割引制度が始まります。

 割引制度の詳細は、JRグループのホームページをご覧ください。

対象となる方

  精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

  手帳をお持ちの方と介護者一名の方は、同一区間の乗車券類の割引を受けることができます。

詳細
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます)

5割

12歳未満の第二種精神障害者の方と

介護者の方

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます)

5割

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

  片道100キロメートルを超える場合に限り、乗車券の割引を受けることができます。

詳細
対象者 対象となる乗車券類 割引率

・第一種精神障害者の方

・第二種精神障害者の方

・普通乗車券 5割

  割引制度の詳細については、JRグループのホームページまたは各鉄道会社へお問い合わせください。

必要な手続き

  精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種」の記載が必要ですので、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、以下の場所で手続きしてください。

  なお、令和6年12月以降に精神障害者保健福祉手帳を新規取得、再交付を受けた方はあらかじめ記載されていますので手続きは不要です。

手続きの場所

  障がい福祉課または各支所

その他の注意事項

  有効期限の切れた手帳または顔写真の貼付がない手帳は、割引が適用されません。

  手帳の新規取得申請または再交付申請が必要です。手帳の申請方法については、窓口でおたずねいただくか、下記のリンク「関連情報  障害者手帳の申請・更新」をご覧ください。

  なお、手帳の発行までに3ヶ月程度時間を要しますのでご注意ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8516
ファックス:0740-25-8054
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