在宅・通所・入所サービスを希望される方へ
障がいをお持ちの方のそれぞれの生活スタイルを色々なサービスで支援します!!
(複数のサービスを組み合わせて、利用することも可能です。)
- 自宅でヘルパーさんに家事を手伝ってもらいながら生活をしたいなぁ…
⇒ 【訪問系サービス】 - 自宅から施設に通って、作業をしたいなぁ…
⇒ 【日中活動系サービス】 - 施設でみんなと一緒に活動をしながら、生活をしたいなぁ…
⇒ 【居住系サービス】
サービス利用には申請が必要で、市がサービスの決定をした後、利用できるようになります。
申請から利用までの流れは、以下のとおりです。
1、相談・申請
使いたいサービスと利用日数、時間等を支援センターや市役所(各支所)と相談のうえ、市役所(各支所)に申請します。
2、ケース会議、ケア会議
支援センターやサービス事業所、市の担当者等が、サービスの利用について会議を行います。
3、障がい程度区分認定調査
市の調査員(保健師等)が、申請者(サービスを使いたい方)やご家族等に、現在の日常生活や身体、精神面の状況を伺います。
4、医師意見書の作成
申請者の現在の状況について、上記「3」の調査と併せて、主治医の意見書を取り寄せます。
医師意見書については、「市」が申請者に主治医を確認した後、「市」から直接、主治医に意見書の作成を依頼します。この際の意見書作成料については、申請者の負担はありません。
(注意)主治医がおられない方や主治医が意見書作成のため、受診が必要と判断した場合は、意見書作成のために、医療機関で受診していただくことがあります。
5、障害支援区分認定
「市」は、上記「3」認定調査と「4」医師意見書をもとに、会議【障害支援区分認定審査会】を行い、申請者の心身の状況、医療的ケアの有無等により、申請者の【障害支援区分】の認定を行い、申請者に「障害支援区分認定結果」を通知します。
(注意)「障害支援区分」は、身体、知的、精神の区別なく、介護の必要度に応じて、「非該当、区分1~区分6」のいずれかの決定を行います。(手帳の等級とは異なります。)
6、支給決定・サービス利用
「市」は上記「1」の申請内容と「5」の決定に基づき、利用できるサービス内容や時間の支給決定をし、申請者に「サービス受給者証」を交付します。
申請者は、「サービス受給者証」をもとに利用したいサービス事業所と利用契約を結び、サービスを利用します。
更新日:2023年03月31日