令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)およびこども加算(児童1人あたり5万円)について

更新日:2024年03月28日

国の総合経済対策に基づき、住民税均等割のみ課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付します。
また、住民税非課税および住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対して児童1人あたり5万円を給付します。

 

給付対象世帯

住民税均等割のみ課税世帯

次の要件をすべて満たす世帯の世帯主
・基準日(令和5年12月1日)に高島市に住民登録があること。
・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税されている者のみで構成される世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税されている者と住民税が非課税である者で構成される世帯
・令和5年度住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合を除く)
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと。

 

こども加算

次の要件をすべて満たす世帯の世帯主
・基準日(令和5年12月1日)に高島市に住民登録があること。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
・基準日に平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯

 

留意点
・基準日の翌日以降に生まれた新生児は対象となります。(申請が必要)
・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童は対象となる場合があります。(申請が必要)
・施設入所している児童は住民票の有無に関わらず対象外です。
・同一児童が他自治体で同様の給付金を受けた場合は対象外です。
 

こども加算チラシ(5万円/児童1人)(PDFファイル:474.8KB)

 

給付内容

住民税均等割のみ課税世帯

1世帯あたり10万円の現金を受取口座に給付します。(1世帯1回限り)
こども加算対象世帯は、児童1人あたり5万円を加算します。(児童1人につき1回限り)

 

留意点
・令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円または7万円)の給付を受けている場合、給付済額を差し引いた金額を給付します。

 

住民税非課税世帯(こども加算のみ)

児童1人あたり5万円の現金を受取口座に給付します。(児童1人につき1回限り)

 

給付手続き

住民税均等割のみ課税世帯

・対象となる世帯には、令和6年3月29日(金曜日)に「確認書」または「申請書」を発送します。
「確認書」または「申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年6月10日(月曜日)までに同封の返信用封筒で返送してください。
書類の返送がない場合や書類の不備の補正が行われない場合は、給付することができません。

 

住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金チラシ(10万円/1世帯)(PDFファイル:756.8KB)

 

住民税非課税世帯(こども加算のみ)

令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の給付を受けており、世帯に異動などがない世帯

対象となる世帯には、令和6年3月29日(金曜日)に「給付のお知らせ」を発送します。「給付のお知らせ」に記載された給付口座への振込を希望する場合は、手続きは不要です。
ただし、給付口座の変更や辞退(拒否)を希望する場合は、令和6年4月8日(月曜日)までに、社会福祉課給付金担当へ申し出てください。

 

給付のお知らせ(非課税世帯のこども加算)(PDFファイル:747.8KB)

口座登録等の届出書(PDFファイル:140.2KB)

受給拒否の届出書(PDFファイル:78KB)

 

その他の世帯

対象となる世帯には、令和6年3月29日(金曜日)に「確認書」を発送します。
「確認書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年6月10日(月曜日)までに同封の返信用封筒で返送してください。
書類の返送がない場合や書類の不備の補正が行われない場合は、給付することができません。

 

給付開始時期

令和6年4月中旬から順次指定の口座に振り込みます。

 

留意点
指定口座への振り込みには3~4週間程度要しますので予めご了承ください。
書類の不足や口座番号等の記載誤りがありますと、給付が遅れることがあります。

 

住民税非課税世帯のこども加算に対するチラシ(PDFファイル:767.9KB)

 

その他

・DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に高島市に避難している方については、基準日(令和5年12月1日)に高島市に住民登録がない場合にも、市内に居住実態がある場合に限り、要件を満たせば給付対象となる可能性があります。詳しくは、社会福祉課(重点支援給付金担当)にお問い合わせください。

 

・令和5年度住民税修正申告等により給付の対象となる可能性がありますが、修正申告等の時期によっては、別途申出が必要となります。お手数ですが、社会福祉課(重点支援給付金担当)にご連絡ください。

 

・給付要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

 

・本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 

・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。


 

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8535(重点支援給付金担当)
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