高齢者等除雪支援事業

更新日:2024年02月14日

 高島市では、自力で雪下ろしおよび雪かき(以下「除雪等」という)が困難な高齢者等の豪雪時における安全確保および不安の解消を図るため、高齢者等の住居の除雪等に係る経費に対し、支援金を支給します。

対象世帯

 高島市に住所を有し、自力および親族等の支援による除雪等が困難な市民税非課税世帯で、次の1.~4.のいずれかに該当する世帯

  1. 70歳以上の高齢者のみで構成される世帯
  2. 身体障害者手帳1級、2級または肢体不自由3級に該当する者のみで構成される世帯
  3. 小学校6年生までの児童とで構成される母子世帯および父子世帯
  4. その他市長が特に必要と認める世帯
  • (注意) 同一敷地内・同一区内に親族が居住している場合は、親族が除雪等ができない理由がある場合のみ助成対象とする。(ただし、理由が親族の就労による場合は不可)

対象経費

除雪等に係る対象経費の詳細
  雪下ろし 雪かき
給付対象経費 現に居住する家屋が倒壊等するおそれがある場合で、給付対象者が業者または個人に委託した業務の費用 玄関から公道までの通路の雪かきをしなければ生活に支障をきたす場合で、給付対象者が業者または個人に委託した業務の費用
給付金額 (千円未満切捨て) 委託に要した金額(1回につき50,000円が限度。50,000円に満たない場合は当該金額)に3分の2を乗じた額 委託に要した金額(1回につき5,000円が限度。5,000円に満たない場合は該当金額)に3分の2を乗じた額
給付限度額 1世帯あたり1会計年度66,000円まで 1世帯あたり1会計年度10,000円まで

申請方法

 毎月ごとに給付申請書に領収書の写しを添えて、実施年度の3月31日までに高齢者支援課または各支所に提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8150
ファックス:0740-25-8054
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