養護老人ホーム
養護老人ホームとは
養護老人ホームとは、65歳以上の方で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を、市が措置する老人福祉施設です。 [老人福祉法第11条第1項]
このため、養護老人ホームの入所措置は、入所措置の基準に照らし、地域ケア会議および入所判定委員会で入所の必要性が判定された方が対象になります。
入所措置の基準
入所措置の基準は、入所しようとする高齢者が次の1、2のいずれにも該当する場合です。
- 環境上の事情が、次のアおよびイに該当すること。
- ア 健康状態 入所しようとする高齢者が、入院加療を要する病態でないこと。
- イ 環境の状況 入所しようとする高齢者が、家族や住居の状況など、現に置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
- 経済的事情が、次に該当すること。 [老人福祉法施行令第6条]
- ア 入所しようとする高齢者の世帯が生活保護法による保護を受けていること。
- イ 入所しようとする高齢者およびその生計を維持している者に市民税の所得割が課税されていないこと。
入所措置の流れ 相談から入所まで
相談 → 調査 → [支所]地域ケア会議【検討】
⇒ 再調査 → 地域ケア会議(入所判定委員会)【検討・判定】
⇒ 入所依頼 → 入所待ち→入所措置
(注意)相談から入所までの期間は、調査や判定、その後の入所待ちの期間により異なります。
入所負担金
入所者と扶養義務者から負担能力に応じて、毎月、入所負担金を市に納めていただきます。
負担金の額は、「高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則」により決定されます。なお、毎年7月に改定されます。
負担金の例
- ご本人の年金収入 年27万円以下の場合…入所負担金 なし
- 年45万円の場合…入所負担金 月14,100円
- 年85万円の場合…入所負担金 月43,800円
(注意)扶養義務者負担金は、扶養義務者の市民税や所得税の課税額により決定されます。
市内の養護老人ホーム
- 名称および定員 藤波園 60人
- 所在地および電話番号 高島市マキノ町西浜1415番地 電話0740-28-8008
(注意)藤波園は、介護保険の外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けています。
地域ケア会議(入所判定委員会)
地域ケア会議(入所判定委員会)は、医師、民生委員、老人福祉施設長、市長寿介護課長および老人福祉指導主事、地域包括支援センター所長、保健師により組織し、入所の要否を総合的に判定します。
相談機関
お住まいの地域の支所にご相談ください。
- (マキノ地域) マキノ支所 0740-27-1128
- (今津地域) 今津支所 0740-22-5101
- (朽木地域) 朽木支所 0740-38-3111
- (安曇川地域) 安曇川支所 0740-32-4413
- (高島地域) 高島支所 0740-36-8008
- 健康福祉部 高齢者支援局 高齢者支援課 0740-25-8150
更新日:2023年04月12日