住民税非課税世帯に対する給付金について(1世帯7万円)について

更新日:2024年02月26日

住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり7万円を給付します。

国の総合経済対策に基づき、物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり7万円を給付します。

 

給付対象世帯

1.住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)に高島市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯


・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
 

2.家計急変世帯

住民税非課税以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、かつ申請時点において家計が急変した状態が継続し、同一の世帯に属する者全員が住民税非課税世帯と同様の状況にあると認められる世帯

 

・基準日(令和5年12月1日)に高島市に住民登録があることが必要です。

・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。

・上記の住民税非課税世帯に対する給付金との重複受給はできません。

 

 

・住民税非課税相当の判定方法

申請時点の直近の3か月の収入を年収に換算して判定します。

収入の種類は、給与、事業、不動産、公的年金です。

世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員がそれぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることが必要です。

 

注意事項

・非課税の収入(遺族年金、障害年金、失業保険等)は含みません。

・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。

・扶養している親族の人数に応じた年間収入限度額および所得限度額等の詳細は、家計急変世帯に対する重点支援給付金チラシ(7万円)(PDFファイル:367.2KB)をご覧ください。

 

給付内容

1世帯あたり7万円の現金を受取口座に給付します。(1世帯1回限り)

 

給付手続

住民税非課税世帯

令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)の給付を受けており、世帯に異動などがない世帯

対象となる世帯には、令和6年1月19日(金曜日)に「給付のお知らせ」を発送します。

「給付のお知らせ」に記載された給付口座への振込を希望する場合は、手続きは不要です。

ただし、給付口座の変更や辞退(拒否)を希望する場合は、令和6年1月31日(水曜日)までに、社会福祉課給付金担当へ申し出てください。

 

給付のお知らせチラシ(PDFファイル:371.6KB)

口座登録等の届出書(PDFファイル:108.7KB)

受給拒否の届出書(PDFファイル:82KB)

 

その他の世帯

対象となる世帯には、令和6年1月19日(金曜日)に「確認書」または「申請書」を発送します。

「確認書」または「申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年3月15日(金曜日)までに同封の返信用封筒で返送してください。

書類の返送がない場合や書類の不備の補正が行われない場合は、給付することができません。

 

確認書用チラシ(PDFファイル:606.3KB)

申請書用チラシ(PDFファイル:440.3KB)

 

家計急変世帯

下記の必要書類をご提出ください。

 

提出必要書類

家計急変世帯分申請書(PDFファイル:229.8KB)

簡易な収入見込額の申立書(PDFファイル:206.6KB)

・申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険被保険者証等)

・受取口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)

・申請時点の直近の3か月の収入の状況を確認できる書類(給与明細、年金振込通知、売上帳簿等)の写し(いずれもない場合は、収入等の状況が確認できる預金通帳の写し)

・令和5年1月1日以降、市外で複数回転居した方のみ:戸籍の附票の写し

 

「家計急変世帯分申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年3月15日(金曜日)までに、高島市役所社会福祉課に提出してください。

各支所では相談および書類提出は受け付けていません。高島市役所社会福祉課(重点支援給付金担当)に相談・提出をお願いします。

 

給付開始時期

令和6年2月中旬から順次指定の口座に振り込みます。

 

その他

・DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に高島市に避難している方について

基準日(令和5年12月1日)に高島市に住民登録がない場合にも、市内に居住実態がある場合に限り、要件を満たせば給付対象となる可能性があります。詳しくは、社会福祉課(重点支援給付金担当)にお問い合わせください。

 

・修正申告等により令和5年度住民税が課税から非課税となった場合は、給付金の対象となる可能性がありますが、修正申告の時期によっては、別途申し出が必要となります。お手数ですが、社会福祉課(重点支援給付金担当)にご連絡ください。

 

・給付要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

 

・本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 

・本給付金(上限額:7万円)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8535(重点支援給付金担当)
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