子ども医療費助成制度

更新日:2023年03月31日

小学生から高校生世代までの医療費を助成しています

子ども医療費助成制度

子どもの保健の向上と子育ての経済的な負担の軽減を図るため、小学生から高校生世代までの医療費の助成を行っています。※高校生世代は令和5年8月1日受診分の医療費から対象です。 

小・中学生の助成には、特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付を受けています。

助成対象となる子どもの範囲

小学1年生から高校生世代まで(18歳到達後、最初の3月31日までの子ども)   就学されていない場合も対象です。

・就学等のためお子さんが市外に転出されている場合も、高島市に住民登録のある保護者が監護している場合が対象となります。

・お子さんのみ高島市に住民登録があり、自ら生計を維持し医療費を負担している場合も対象となります。

※市外の保護者が医療費を負担している場合や、他の自治体で医療費助成を受けている場合は対象外です。

助成範囲

 医療費(保険適用総医療費の自己負担分)を助成します。

 (注意)保険のきかないもの(差額ベッド代など)や入院中の食事代、交通事故等で他に責任があるものは助成されません。加入されている健康保険からの保険給付が子ども医療費よりも優先されるため、健康保険から高額療養費や附加給付が支給される場合は、その給付分を差し引いた額を助成します。また、日本スポーツ振興センター災害共済給付金との併用助成はできません。

助成方法

小・中学生:現物給付

(医療機関等の窓口で受給券等を提示していただくと、医療費を支払う必要はありません。)

高校生世代:償還払い

(一旦、医療機関等の窓口で自己負担分をお支払いいただき、支払った医療費を申請により後日お返しします。領収書は必ず保管してください。)

※小・中学生の方が県外で受診される場合も、償還払いの方法になります。

※高校生世代の方への受給券の交付は来年4月からの予定です。

償還払いの申請に必要な書類

  • 子ども医療費助成申請書
  • 領収書の原本(受診者名、入院期間、保険点数、支払金額、医療機関名が記載され、領収印のあるもの)
  • 保護者の預金通帳等(振込先のわかるもの)
  • 子どもの健康保険証

☆該当する場合のみ

  • ご加入の健康保険から支給される高額療養費、附加給付等の支払決定通知書
  • 別居監護申立書(市外に住民登録のあるお子さんを監護されている場合)

申請窓口

市役所保険年金課またはお近くの各支所

その他

子ども医療費助成の対象となるお子さんで、既に障がい、母子・父子家庭の福祉医療費助成制度をお持ちの方は、その制度から助成を行います。(高校生世代の方で、自己負担がある場合は、負担された金額が助成対象となりますので、償還払いの申請を行ってください。)

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8137
ファックス:0740-25-8102
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