農業者年金を引き続き受給するには現況届の提出が必要です
農業者年金を受給している方は、毎年6月に「農業者年金 現況届」の提出が必要です。
この届は、年金受給者の方が年金を受給する資格があるか否かについて、農業者年金基金法等の定めるところにより、毎年1回確認するものです。
期限内に提出がなかった場合は、11月の年金の支払いから現況届が提出されるまでの間、年金の支払いを差し止めさせていただくことになりますので、忘れずに必ず提出をお願いします。
- 提出締切 6月30日 (水曜日)
- 提出場所 農業委員会事務局または各支所
更新日:2023年03月31日