マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2023年03月31日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 医療機関や薬局の窓口で健康保険の情報をオンラインで確認できるようにする「オンライン資格確認」が開始されたことに伴い、健康保険証利用の事前登録を行うことで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。なお、これまでどおり健康保険証の提示でも受診していただけます。

 医療機関・薬局によって、マイナンバーカードの健康保険証利用の開始時期が異なるため、健康保険証は処分せずにお持ちください。健康保険証の発行も継続して行います。

 対応する医療機関・薬局は以下の厚生労働省のホームページで公開しています。

 利用できる医療機関は順次拡大される予定です。

 また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示されています。

マイナ受付のポスター

ポスター

マイナ受付のステッカー

ステッカー

マイナンバーカードの医療機関・薬局での利用方法

  1. マイナンバーカードを医療機関・薬局に設置されたカードリーダにかざす
  2. 医療機関・薬局がオンラインで医療保険資格を確認

(注意)カードリーダ等の機器が設置されていない医療機関では、今までどおり健康保険証が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット

  1. マイナンバーカードが健康保険証としてずっと使えるようになります。ただし、国民健康保険の加入及び脱退の届け出は引き続き必要です。
  2. 医療機関や薬局の受付における医療保険の資格確認がスピーディになり、事務処理の効率化が期待できます。
  3. 限度額適用認定証や減額認定証がなくても、マイナンバーカードで高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
    • (注意)国民健康保険税の納付状況によっては限度額以上の支払いが免除されない場合があります。
    • (注意)一部負担金減免や公費負担医療等(更生医療、指定難病に対する特定医療、子ども医療費助成制度等)の助成を受けている方は引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。詳しくは各担当窓口へお問合せください。
  4. マイナポータルでご自身の薬剤情報等の確認できるようになります。また、本人が同意すれば、今までに使った薬剤情報や医師等と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。
  5. 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
  6. マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。また、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

マイナンバーカードの健康保険証として利用するための登録について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「事前登録」が必要です。登録方法については厚生労働省のホームページ、またはマイナポータルのホームページをご確認ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダが必要)で登録ができます。

市役所でマイナンバーカードの健康保険証として利用するための登録ができます

 ご自宅にマイナポータルを閲覧できる環境がない方は、本庁 保険年金課、各支所で事前登録ができます。

持参するもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)

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