DV・虐待被害者の方へ国民健康保険にかかるお知らせ

更新日:2026年03月05日

DV・虐待被害者の方は資格確認書等発行元に届け出が必要です

オンライン資格確認が開始され、DV・虐待等被害者の方は避難した際、完全にDV被害を逃れるまでの間、医療保険者等(資格確認書等の発行元)にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう届け出をしていただく必要があります。

ただし、高島市の国民健康保険に加入されている方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市役所内で連携を行うため、届け出は不要です。

また、ご自身のマイナンバーカードについて、加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの代理人として加害者を設定されている場合には、マイナポータルから代理人の解除手続きを行ってください。解除方法の詳細は下記の「マイナポータルでの代理人解除方法について」をご確認ください。

DV・虐待等被害者の方で健康保険の保険者へ届け出をされた場合

ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ」および「不開示該当フラグ」の設定が行われます。(住民基本台帳事務における支援措置を受けている方も同様に設定されます。)

自己情報提供不可フラグとは

DV等の被害を受けている方が加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、加害者等からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するものです。

設定した場合

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用することができません。(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための初回登録も行うことができません。)
  • ご自身の資格情報、薬剤情報、医療費通知情報、特定健診情報などをマイナポータルで閲覧することができません。

不開示該当フラグとは

DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害から逃れるまでの間に設定するものです。

設定した場合

  • マイナポータルでご自身の情報提供等記録を閲覧することができません。
  • オンライン資格確認時に住所・郵便番号が資格確認端末の画面に表示されません。

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険の保険者へ、閲覧制限などが不要になったことを届け出てください。

高島市の国民健康保険に加入されている方は、届出者(世帯主の方)の本人確認ができる書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)を持って高島市役所保険年金課の窓口へ届け出いただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8137
ファックス:0740-25-8102
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