国民健康保険 資格確認書の交付申請について
マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方で、一定の条件を満たす方については、申請いただくことで「資格確認書」を交付することができます。
申請による資格確認書の交付対象者
- マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を紛失した方
- マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を返納した方
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、医療機関の受診時にマイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用が困難な方 等
申請に必要なもの
申請する人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
※別世帯の方が申請する場合は「委任状」が必要です。
※成年後見人等が申請する場合は「登記事項証明書」が必要です。
申請に係る注意事項
申請による資格確認書の交付対象者のうち「3.介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、医療機関の受診時にマイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用が困難な方」に該当する場合は、ご事情に併せて以下の書類をご提示ください。
要介護・要支援認定を受けておられる方
介護保険被保険者証
身体障害者手帳、療育手帳等を交付されている方
身体障害者手帳、療育手帳 等
施設等に入所されている方
施設等に入所していることがわかる書類(施設入所証明書等)
その他注意事項
- 申請時に有効な被保険者証をお持ちの場合、資格確認書の即時交付はいたしません。申請の受付のみさせていただき、お持ちの被保険者証が有効でなくなる時(有効期限経過もしくは券面の記載内容変更時など)に資格確認書を交付します。
- 国民健康保険の資格喪失後、再度国民健康保険に加入される場合は、再度申請が必要です。
提出先
高島市役所保険年金課またはお近くの支所
更新日:2025年06月12日