国民健康保険 介護保険第2号被保険者の適用除外について
介護保険適用除外について
高島市の国民健康保険に加入している40歳から64歳の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
該当施設に入所され適用を受ける場合や、既に適用を受けている方で介護保険適用除外施設を退所される場合は、高島市役所保険年金課またはお近くの支所へ届け出が必要です。
※原則、該当した日から14日以内の届け出が必要です。
届出が必要な時
- 40歳から64歳の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
- 介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に達したとき
- 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
- 40歳から64歳の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
手続きできる人
- 世帯主
- 世帯主と住民票上同一世帯の方
※同一世帯員以外が届け出される場合は、委任状が必要です。
必要書類
- 届け出される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 国民健康保険被保険者証(国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 介護保険適用除外(該当)届
- 施設が発行する施設入所証明書(※退所した場合は施設退所証明書)
介護保険適用除外(該当)届 (Wordファイル: 18.7KB)
介護保険適用除外施設
介護保険適用除外施設の根拠になる法令は、介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条です。
- 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)
- 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る。)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障がい者施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
- 指定障がい者支援施設(生活介護および施設入所支援支給決定を受けて入所している知的障がい者および精神障がい者に係るものに限る)
- 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
高島市内の介護保険適用除外施設
- 〒520-1812 滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 「社会福祉法人たかしま会 藤美寮」
- 〒520-1646 滋賀県高島市今津町杉山253番地 「社会福祉法人 すぎやまの家 杉山寮」
- 〒520-1605 滋賀県高島市今津町南新保87番地14 「障害者支援施設清湖園」
- 〒520-1648 滋賀県高島市角川1161 「角川(つのがわ)ヴィラ」
- 〒520-1648 滋賀県高島市角川1177-1 「橡生(とちう)の里」
- 〒520-1604 滋賀県高島市今津町浜分528-11 「さわやか荘」
更新日:2025年06月09日