後期高齢者医療制度について

更新日:2023年03月31日

加入者(被保険者)

  • 75歳以上のすべての方
    • 75歳の誕生日から加入します。
    • 加入手続きは不要です。
  • 65~74歳で一定の障がいがある方
    • 加入を希望される場合は、申請し認定を受ける必要があります。
    • 認定を受けた日から加入します。

保険証(被保険者証)

 保険証は、被保険者お一人につき1枚で、毎年、7月中に簡易書留で郵送します。
 75歳の誕生日を迎える方は、75歳の誕生日までに簡易書留で郵送します。
 転入・転居された場合も、新しい保険証を簡易書留で郵送します。

 保険証を紛失等された場合は再発行できます。「再交付申請書」により手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 「後期高齢者医療 再交付申請書」
  • 「委任状」 (本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

保険料について

 保険料は、被保険者の方、全員に納めていただきます。
 年間の保険料額は個人単位で計算し、7月に通知をお送りします。

保険料の計算は下記リンクをご覧ください。

保険料の納め方

 年金からのお支払い(特別徴収)と、口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)があります。

特別徴収

 年6回(偶数月)の年金から天引きによりお支払いいただきます。
 ただし、年金が年額18万円未満の場合、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。

 申し出により、年金からのお支払いを口座振替に変更することができます。
 (変更手続きには2~4ヶ月程度かかります。また、変更しても保険料の総額は変わりません。)

普通徴収

 7月から翌年3月まで、毎月、年9回に分けてお支払いいただきます。
 加入された当初の方や他の市町村から転入された方は、当分の間、普通徴収となります。
 口座振替の手続きをしていただくか、市からお送りする納付書により納期限までにお納めください。
 なお、国民健康保険税の口座登録は引き継がれません。新たに手続きをお願いします。

医療費の自己負担

 医療機関で支払う自己負担の割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得の方は3割)です。
 保険証に自己負担割合を記載していますので、ご確認下さい。

 所得区分ごとの負担割合は下記リンクをご覧下さい。

高額療養費

 1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合は、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象外です。
 対象となる方には申請勧奨案内をお送りします。
 一度申請して口座を登録すると、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます。

 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額限度額認定証(減額認定証)」を提示することで、医療機関でのお支払いを自己負担限度額にとどめることができます。「交付申請書」により手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 「後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書」
  • 「委任状」 (本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

所得区分ごとの自己負担限度額は下記リンクをご覧下さい。

入院時の食事代など

 入院中の食事代や、療養病床に入院した場合の食費・居住費は標準負担額が、自己負担となります。

 入院時食事代の標準負担額は下記リンクをご覧下さい。

 療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額は下記リンクをご覧下さい。

療養費

 以下のような場合は、申請して認められると、自己負担額を除いた額が、後日、療養費として支給されます。

  • 急病などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したとき
  • 医師が必要と認めた治療用装具を購入したときや輸血した生血代がかかったとき
  • 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまなどの施術を受けたとき
  • 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中に医療機関を受診したとき
  • 災害時や重病人の緊急を要する治療などで、やむを得ず医師の指示により移送に費用がかかったとき

手続きに必要なもの

  • 「後期高齢者医療 療養費支給申請書」
  • 通帳など振込口座のわかるもの

高額介護合算療養費

 世帯内で毎年8月から翌年7月にかかった後期高齢者医療・介護保険の両方の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

 合算する場合の自己負担限度額は下記リンクをご覧下さい。

葬祭費

 被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費(5万円)が支給されます。

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8137
ファックス:0740-25-8102
保険年金課へのお問い合わせ