【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について
【受付を終了しました】
定額減税補足給付金(調整給付)は、令和6年9月30日(月曜日)をもって、受付を終了しました。
令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対し、控除不足分を調整給付します。
定額減税の詳細についてはこちらをご確認ください。
給付対象者
次の2つの要件を満たす方
(1)令和6年度個人住民税が高島市で課税されている方
(令和6年1月1日に高島市に住民登録がある方など)
(2)定額減税可能額(注意1)が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」
または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
ただし、令和5年中の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外
(注意1)定額減税可能額
所得税分:3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
(減税対象人数)
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数
ただし、控除対象配偶者と扶養親族は国外居住者を除く
令和6年分推計所得税額は令和6年度個人住民税の課税情報をもとに、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。
なお、令和6年分の所得税額の確定後、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加で給付する予定です。
調整給付額
次の(1)と(2)の合算額(合算額は万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額
給付手続き
給付対象となる方には、令和6年7月下旬以降に順次発送する予定です。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
- 市町村などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに市の窓口や最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 - お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようにご注意ください。
その他
- 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8535(重点支援給付金担当)
社会福祉課へのお問い合わせ
更新日:2024年11月01日