【受付終了】令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金およびこども加算について
【受付を終了しました】
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金(10万円/1世帯)およびこども加算(5万円/児童1人)は、令和6年9月30日(月曜日)をもって、受付を終了しました。
国の総合経済対策に基づき、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対して1世帯あたり10万円を給付します。
また、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった子育て世帯に対して児童1人あたり5万円を給付します。
給付対象世帯
基準日(令和6年6月3日)に高島市に住民登録があり、以下の要件を満たす世帯の世帯主
(1) 住民税非課税世帯
- 世帯全員が令和6年度分の住民税が非課税である世帯
- 令和6年度住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合を除く)
(2) 住民税均等割のみ課税世帯(定額減税適用前)
- 世帯全員が令和6年度分の住民税均等割のみ課税されている者のみで構成される世帯、または令和6年度住民税均等割のみ課税されている者と住民税非課税である者で構成される世帯
- 令和6年度住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合を除く)
(3) こども加算
- (1)または(2)の対象世帯で、平成18年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯
(留意点)
- 基準日の翌日以降に生まれた新生児は対象となります。(申請が必要)
- 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童は対象となる場合があります。(申請が必要)
- 施設入所している児童は住民票の有無に関わらず対象外です。
- 同一児童が他自治体で同様の給付金を受けた場合は対象外です。
(注意)対象外となる世帯
- 高島市または他自治体で、令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に該当する給付金(7万円または10万円)の給付対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用を届出している方を含む世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から日本に転入した方のみで構成される世帯
給付内容
(1) 住民税非課税世帯
- 1世帯あたり10万円の現金を受取口座に給付します。(1世帯1回限り)
(2) 住民税均等割のみ課税世帯
- 1世帯あたり10万円の現金を受取口座に給付します。(1世帯1回限り)
(3) こども加算
- 児童1人あたり5万円を加算します。(児童1人につき1回限り)
(留意点)
- 本給付金の給付対象世帯のうち、高島市または他自治体において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金および物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付金(3万円、7万円、10万円)の給付を受けている場合、給付済額を差し引いた金額を給付します。
給付手続き
- 対象となる世帯には、令和6年7月中旬以降に順次、案内を発送する予定です。
その他
- DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に高島市に避難している方については、基準日(令和6年6月3日)に高島市に住民登録がない場合にも、市内に居住実態がある場合に限り、要件を満たせば給付対象となる可能性があります。詳しくは、社会福祉課(重点支援給付金担当)にお問い合わせください。
- 令和6年度住民税修正申告等により給付金の対象となる可能性がありますが、修正申告の時期によっては、別途申出が必要となります。お手数ですが、社会福祉課(重点支援給付金担当)にご連絡ください。
- 給付要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる可能性があります。
- 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
- 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8535(重点支援給付金担当)
社会福祉課へのお問い合わせ
更新日:2024年11月01日