社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

更新日:2023年03月31日

制度の概要

 介護保険サービスの利用促進を図ることを目的として、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み、介護保険サービスの利用者のうち特に生計が困難な方の利用者負担額を軽減する制度です。

軽減対象要件

 軽減の対象となる方は、次の要件を全て満たす方となります。

  • 被保険者本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であること
  • 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 世帯が日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を保有していないこと
  • 日常生活のために必要な資産とは、現に居住している家屋等、それがないと日常生活に支障をきたす資産のことを言います。
  • それ以外に家屋または土地等の換金価値の高い資産を所有している場合は、軽減の対象とはなりません。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 被保険者本人が市町村民税の課税者(扶養控除により非課税となっている方を含みます。)の扶養控除の対象となっている場合や健康保険の被扶養者となっている場合は、扶養されているものとみなし、軽減の対象とはなりません。
  • 介護保険料を滞納していないこと

軽減対象となる利用者負担額および軽減割合

1 生活保護受給中の方

生活保護受給中の方の詳細
サービスの名称 対象となる利用者負担額 軽減割合
介護老人福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
居住費 100分の100
(全額)
(介護予防)短期入所生活介護 滞在費 100分の100
(全額)

2 上記以外の方

生活保護受給中以外の方の詳細
サービスの名称 対象となる利用者負担額 軽減割合
介護老人福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護費、食費および居住費 100分の25
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護費、食費および宿泊費 100分の25
(介護予防)短期入所生活介護 介護費、食費および滞在費 100分の25
通所介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
通所型サービス
介護費および食費 100分の25
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問型サービス
介護費 100分の25

(注意)軽減の実施について市へ届出を行っている社会福祉法人等が提供するサービスに限ります。

利用方法

 軽減を受けるためには、以下の書類を市役所長寿介護課または各支所へご提出ください。審査の結果、軽減の対象となる方には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付しますので、速やかに事業所へ提示してください。

  • 社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書
    • (注意)申請書は、窓口に備え付けているほか、このページの下部からもダウンロードしていただけます。
    • (注意)申請書裏面の「世帯の収入状況等申告書」も忘れずにご記入ください。
  • 世帯全員分の預貯金等の額が分かる書類(預貯金通帳、証券等の写し)
    • (注意)複数の金融機関に預貯金がある場合は、その全ての通帳が必要となります。
    • (注意)事前に通帳記入をお願いします。
    • (注意)通帳(原本)をご持参いただければ、窓口にて必要なページを複写させていただきます。

その他

 「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の有効期限は、申請日から起算して最初の7月末日までとなります。引き続き軽減を受けるためには、あらためて申請が必要となります。

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
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