介護保険負担割合証を交付します

更新日:2023年03月31日

介護保険負担割合証について

 要介護・要支援認定を受けておられるすべての方に、負担割合(1割~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付しています。

  • 有効期間
     毎年8月1日から翌年7月31日まで
     (前年の所得をもとに判定するため、毎年更新します。)
  • 送付時期
     毎年7月下旬頃
     (新たに要介護・要支援認定を受けられた方については、認定結果通知とあわせて送付します。)

 介護サービスを利用されるときは、サービス事業所や施設にこの証をご提示ください。

負担割合が変更になる場合

以下のような場合、負担割合が変更になることがあります。

  • 所得が変わった場合
     (例:収入額の修正により所得金額が変わった)
  • 世帯の状況が変わった場合
     (例:転出入や死亡などにより世帯内の65歳以上の方(第1号被保険者)の数が変わった)

負担割合が変更となる場合は、変更後の新しい負担割合証をお送りします。
差額が生じている場合は、追加分の負担額をお支払いいただくか、または減額分の負担額をお返しします。

一定以上の所得の方は、利用者負担割合が2割または3割になります

第1号被保険者

要介護・要支援認定を受けている方、事業対象者で65歳以上の方

負担割合
本人の合計所得金額が160万円未満 本人の合計所得金額が160万円未満:1割負担
本人の合計所得金額が160万円以上
220万円未満
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計金額が単身で280万円未満:1割負担
本人の合計所得金額が160万円以上
220万円未満
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計金額が2人以上で346万円未満:1割負担
本人の合計所得金額が160万円以上
220万円未満
上記以外の方:2割負担
本人の合計所得金額が220万円以上 同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身で340万円未満:2割負担(注釈)
本人の合計所得金額が220万円以上 同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が2人以上で463万円未満:2割負担(注釈)
本人の合計所得金額が220万円以上 同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身で340万円以上:3割負担
本人の合計所得金額が220万円以上 同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が2人以上で463万円以上:3割負担

(注釈) このうち同一世帯の第1号保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円未満、2人以上で346万円未満の場合は1割負担となります。

  • 要介護・要支援認定を受けておられる65歳未満の方(第2号被保険者)は、一律1割負担です。
  •  合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除等を控除した後の金額で、基礎控除、扶養控除や医療費控除等の控除をする前の所得金額です。
  • 前年の所得をもとに判定します。
  • 土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除したあとの合計所得金額を用います。
  • 利用者の負担額には、月額の上限額(高額介護サービス費)があります。

2割または3割負担になった方

 月々の利用者負担額には上限があり、上限を超えた額については高額介護サービス費として支給されますので、すべての方の負担が2倍または3倍になるわけではありません。

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〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
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