介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、高島市介護保険事業計画に基づき、介護保険サービスに要する費用等の実績と今後3年間の見込みを踏まえ、3年ごとに見直しを行っています。
介護保険料(令和3年度~令和5年度)
所得段階 | 所得などの要件 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方 | 基準額×0.3 | 20,900円 |
世帯員全員が市民税非課税 老齢福祉年金を受給している方 |
基準額×0.3 | 20,900円 | |
世帯員全員が市民税非課税 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 20,900円 | |
第2段階 | 世帯員全員が市民税非課税 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.5 | 34,800円 |
第3段階 | 世帯員全員が市民税非課税 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が120万円超の方 |
基準額×0.7 | 48,800円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる方) 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が80万円以下の方 |
基準額×0.90 | 62,600円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる方) 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が80万円超の方 |
基準額 | 69,600円 |
第6段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が80万円未満の方 |
基準額×1.10 | 76,500円 |
第7段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の方 |
基準額×1.20 | 83,500円 |
第8段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 | 90,400円 |
第9段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 | 104,400円 |
第10段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 |
基準額×1.70 | 118,300円 |
第11段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が500万円以上の方 |
基準額×1.90 | 132,200円 |
(注意)令和元年10月の消費税率の引上げに合わせて、第1段階から第3段階までに該当する方の介護保険料の軽減を実施しています。
- 基準額は、年額69,600円(月平均5,800円)となります。
- 世帯員については、賦課年度の4月1日時点の住民登録により判断します。なお、年度途中に65歳になられた方については誕生日の前日、年度途中に転入された方については転入日における住民登録により判断します。
- 年度途中に65歳になられた方については誕生日の前日、年度途中に転入された方については転入日の属する月からの月割りで介護保険料を計算します。
- 年度途中に亡くなられた方については死亡日の翌日、年度途中に転出された方については転出日の属する月の前月までの月割りで介護保険料を計算します。
- 合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額をいい、扶養控除や医療費控除等の所得控除を行う前の金額となります。なお、土地の譲渡所得についても合計所得に含まれ、特別控除の適用後の金額により算定します。また、損失の繰越控除がある場合は、繰越控除の適用前の金額により算定します。
- 課税年金収入額とは、国民年金、厚生年金、共済年金等の課税対象となる年金収入額のことです。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金等については、課税年金収入額には含まれません。
介護保険料の納付方法
特別徴収
老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金等を受給されており、その額が年額18万円以上の方については、原則として年金額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。なお、年度途中に65歳になられた方や年度途中に転入された方については、資格取得日から当分の間(6~8か月程度)は普通徴収となります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方には、納付書を毎月お送りします。納付書に記載された納期限までに、市役所(本庁または各支所)、金融機関、コンビニエンスストアにて納付してください。なお、納付書による納付の代わりに、口座振替により納付していただくこともできます。口座振替を希望される方は、預金通帳および届出印を持参の上、金融機関の窓口にて手続きを行ってください。
40歳から64歳までの方の介護保険料
40~64歳の方の介護保険料は、加入されている医療保険の算定方法により決められており、医療保険の保険税(保険料)と一括して納めていただいております。
相互リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
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更新日:2023年03月31日