介護保険の申請から認定まで

更新日:2023年08月18日

 介護保険のサービスを利用するためには、申請をして要介護または要支援の状態にあるという認定を受ける必要があります。

申請の対象となる方

第1号被保険者(65歳以上の方)

 介護を必要として要介護(要支援)認定申請を希望される方

第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険に加入している方)

 下記の特定疾病が原因で介護を必要として申請を希望される方

特定疾病(特定疾病に該当するかどうかは、主治医にご相談ください)

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺
  • 大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症

申請に必要な書類

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳になられた際に交付しています)
  • 医療保険の被保険者証(40歳~64歳の方)

(注意)申請書の様式は、介護保険課または各支所の窓口に備え付けているほか、このページの下部からダウンロードしていただくこともできます。

申請から認定までの流れ

1 申請

 上記の書類を市役所介護保険課または各支所の窓口へお持ちください。

(注意)本人または家族に代わって、居宅介護支援事業所や介護保険施設等に代行申請していただくこともできます。

2 認定調査

 認定調査員(市調査員またはケアマネジャー等)が心身の状態の調査にお伺いします。
 調査では全国共通の調査票を用い、心身状態や介護状況などの聞き取りを行います。

 申請書に記載されている主治医へ、高島市から主治医意見書の作成を依頼します。意見書は、主治医が医学的な見地から介護を必要とする原因疾患や認知症の有無、介護において必要な配慮などを記入するものです。

3 審査・判定

 認定調査の結果と主治医の意見書の内容をもとに、保健、医療、福祉の専門家により構成される介護認定審査会で、介護の必要性や程度を審査し判定します。

4 結果通知

 介護認定審査会における決定に基づき、要支援1・2、要介護1~5、非該当のいずれかの区分を認定し、結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証をお送りします。認定結果は原則として申請から30日以内に通知します。

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添付資料を見るためには

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
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