【予防接種】日本脳炎予防接種の特例措置について
平成17年度から平成21年度までの日本脳炎予防接種差し控えにより予防接種の機会を逸した特例対象者については、接種対象年齢が緩和されています。特例対象者については、公費負担で日本脳炎予防接種を受けることができます。
市内医療機関で接種される場合、各医療機関に予診票がありますので、母子健康手帳をご持参のうえ接種をお願いします。
市外で接種を希望される場合は、健康推進課へご連絡をお願いします。
特例対象者
・平成10年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳未満の方
接種間隔(今までの接種回数により間隔が異なります)

(注意)通常、第1期接種終了後、おおむね5年の間隔をおいて第2期を接種することが望ましいとされています。
関連情報
ダウンロード
予防接種後健康被害救済制度リーフレット(厚生労働省作成) (PDFファイル: 521.4KB)
更新日:2023年04月01日