新型コロナワクチン接種後の副反応、健康被害救済制度について

更新日:2024年09月04日

【副反応が起こった場合の対応】

接種後、副反応を疑う症状が起こった場合は、まずかかりつけ医やその症状に応じた診療科など、身近な医療機関へご相談ください。また、滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門窓口へ相談もできます。

対応図

滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口

・接種前の相談、副反応が出た場合の対応など、医学的見地が必要な専門的な相談について、看護師が対応されます。

・窓口では、医療機関の紹介はされていません。

【滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門窓口】

受付時間:毎日午前9時から午後6時まで(土日含む)

電話番号:077-528-3588

ファックス番号:077-528-4867

メールアドレス:corona_vaccination_shiga@medi-staffsup.com

 

厚生労働省による電話相談

【厚生労働省による電話相談】

電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)

※番号をお確かめの上、お間違えのないようにご注意願います。

 

受付時間:午前9時から午後9時(土曜・日曜・祝日を含む)

※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(午前9時から午後6時)、ベトナム語(午前10時から午後7時)にも対応しています。​​​​​​

 

【予防接種後健康被害救済制度】

予防接種後に比較的よく起こる軽い副反応(一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど)以外にもまれに健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起きることがあります。健康被害の発生は極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
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相談窓口

高島市健康推進課(電話:0740-25-8553)

申請手続きについて

請求に必要な書類は、申請内容や状況によって異なります。

請求に必要な種類の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。

・申請書類の中には、発行に費用が生じるものがあります。

・申請後、追加資料を提出する必要が生じる場合があります。

チラシ1

ちらし2

申請関係チラシ 上記内容はこちら(PDFファイル:1.6MB)からダウンロードできます。

予防接種救済制度については、こちらをご覧ください。

給付の流れ

  1. 申請者が必要書類をそろえて、高島市へ申請してください。
  2. 請求書を受理した後、「高島市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達します。
  3. 国は疾病・障害認定審査会に諮問し答弁を受け、県を通じて高島市に通達後、厚生労働大臣の認定を受けた事例に対して給付します。

健康被害認定後の留意点

  • 医療費が支給された場合、その医療費は自己負担ではなくなるため、確定申告における医療費控除は受けることができません。
  • 既に医療費控除を含めて確定申告していた場合は、修正申告を行う必要があります。
  • 医療費控除等についての詳細は、税務署にお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8078
ファックス:0740-25-5678
健康推進課へのお問い合わせ