新型コロナワクチン接種後の副反応、健康被害救済制度について
【副反応が起こった場合の対応】
接種後、副反応を疑う症状が起こった場合は、まずかかりつけ医やその症状に応じた診療科など、身近な医療機関へご相談ください。また、滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門窓口へ相談もできます。
滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
・接種前の相談、副反応が出た場合の対応など、医学的見地が必要な専門的な相談について、看護師が対応されます。
・窓口では、医療機関の紹介はされていません。
【滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門窓口】 受付時間:毎日午前9時から午後6時まで(土日含む) 電話番号:077-528-3588 ファックス番号:077-528-4867 メールアドレス:corona_vaccination_shiga@medi-staffsup.com |
厚生労働省による電話相談
【厚生労働省による電話相談】 電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル) ※番号をお確かめの上、お間違えのないようにご注意願います。
受付時間:午前9時から午後9時(土曜・日曜・祝日を含む) ※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(午前9時から午後6時)、ベトナム語(午前10時から午後7時)にも対応しています。 |
【予防接種後健康被害救済制度】
予防接種後に比較的よく起こる軽い副反応(一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど)以外にもまれに健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起きることがあります。健康被害の発生は極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
相談窓口
高島市健康推進課(電話:0740-25-8553)
申請手続きについて
請求に必要な書類は、申請内容や状況によって異なります。
請求に必要な種類の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
・申請書類の中には、発行に費用が生じるものがあります。
・申請後、追加資料を提出する必要が生じる場合があります。
申請関係チラシ 上記内容はこちら(PDFファイル:1.6MB)からダウンロードできます。
予防接種救済制度については、こちらをご覧ください。
給付の流れ
- 申請者が必要書類をそろえて、高島市へ申請してください。
- 請求書を受理した後、「高島市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達します。
- 国は疾病・障害認定審査会に諮問し答弁を受け、県を通じて高島市に通達後、厚生労働大臣の認定を受けた事例に対して給付します。
健康被害認定後の留意点
- 医療費が支給された場合、その医療費は自己負担ではなくなるため、確定申告における医療費控除は受けることができません。
- 既に医療費控除を含めて確定申告していた場合は、修正申告を行う必要があります。
- 医療費控除等についての詳細は、税務署にお問合せ下さい。
更新日:2024年09月04日