高島市景観計画について

更新日:2023年03月31日

高島市では、景観計画を策定しています。

高島市では、持続可能で美しい景観を次の世代に継承していけるよう、豊かな自然と長い歴史を通じて形成された、恵まれた風土を活かし、高島にしかない景観を積極的に保存や活用し、“豊かな地域社会”を象徴する景観づくりを進めるため、景観法に基づく景観計画を策定しています。

計画において、市内全域を「景観計画区域」と定めており、建築物や工作物等については、景観形成基準を満たす必要があります。

 令和元年7月1日の景観計画の変更において、近年、市内でも設置が進んでいる太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備の設置等に関して、届出の対象となる範囲や基準を明確にしていますまた、建築物の色彩についても、基準となるマンセル値を新たに設けました。

 建築物や工作物等について、新築、増築、改築、移転を行う場合や外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更を行う場合および開発行為等は、規模や内容により届出が必要です。該当する場合は、着工30日前までに届出が必要となりますので、計画段階で必ず確認しましょう!

 景観計画の詳細について、下記によりダウンロードできます。

(注意)令和2年5月1日より、「高島市景観計画区域内行為(変更)届出書」の様式が変更になりました。(下記によりダウンロードできます。)届出に必要な添付書類につきましては、【本文】景観計画(概要版)のデータをご確認ください。

ダウンロード

区域ごとの基準は・・・【本文(基準)】景観計画をご覧ください。
手続きや添付書類については・・・【本文】景観計画(概要版)をご覧ください。

添付資料を見るためには

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滋賀県高島市新旭町北畑565
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