屋外広告物の許可申請についてのお知らせ

更新日:2025年06月12日

 高島市では、平成27年4月1日から高島市屋外広告物条例を施行しています。
 これにより従来適用していた滋賀県屋外広告物条例から、地域区分や許可条件等が変更されていますのでご注意下さい。
 市内で屋外広告物を表示・掲出される場合は、高島市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
 地域区分や許可基準等について、詳しくは「高島市の屋外広告物のルール」をご覧下さい。 また、手数料は申請書提出時ではなく、内容審査後連絡いたしますので許可受領時に現金納入(納付書)していただくこととなりますので、ご留意願います。

(注意)屋外広告業の登録については、これまでどおり滋賀県知事の登録を受ける必要があります。
( 滋賀県都市計画課ホームページ )

外部リンク

提出物

1.許可申請(新規)

・許可申請書 (樣式第3号) 

・地図 (縮尺5000分の1以上のもので、表示場所から半径500m以内の地域全域を示すもの) 

・色彩および意匠を示した図面 

・形状・寸法・材料・構造を示した仕様書および図面

・土地、建築物等との関係を示した図面 

・周囲の状況がわかるカラ一写真 

・高島市屋外広告物条例第11条第2項の規定の適用を受ける物件である場合は、管理者が滋賀県屋外広告物条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

 

2.許可申請(継続)

・許可申講書(樣式第3号)

・地図 (縮尺5000分の1以上のもので、表示場所から半径500m以内の地域全域を示すもの)

・屋外広告物安全点検調畫 (樣式第6号)

・当該広告物のカラー写真

 

3.許可申請(変更)

・許可申請書 (樣式第3号)

・地図 (縮尺5000分の1以上のもので、表示場所から半径500m 以内の地域全域を示すもの)

・色彩および意匠を示した図面

・形状、寸法、材料、構造を示した仕様書および図面

・土地、建築物等との関係を示した図面

・周囲の状況がわかるカラー写真

 

正・副2部の提出をお願いいたします。

 

4.郵送による申請について

申請手続きを郵送で行う場合は、申請書提出の際に返信用封筒(送料分切手貼付済のもの)2枚を同封していただきますようお願いいたします。

1枚は納付書送付用(長3)、もう1枚は許可証票と申請書副本送付用(角2)に使用します。

注意・・・申請にあたっては、高島市手数料徴収条例に基づき、屋外広告物の設置許可の申請に対する審査手数料が必要となります。

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8571
ファックス:0740-25-8572
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