高島市特別工業地区条例
高島市特別工業地区条例は、建築基準法第49条および第106条の規定に基づき定められています。この区域内では、建築物の制限がありますので、ご注意ください。
制限の内容
この区域内では主に工場が制限されています。(制限を受ける工場の種別は条例の別表で規定されていますので、ご参照ください)その他にも「個室付浴場業に係る公衆浴場」や「自動車教習所」、「床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎」が制限されていますので、ご注意ください。
一戸建て住宅や共同住宅、長屋住宅に関する制限はありません。
更新日:2023年03月31日