在外選挙人制度について
在外選挙人名簿登録制度の概要
在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本国民(満年齢18年以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、制度の見直しが行われ、平成30年6月1日から、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるようになりました(出国時申請)。
登録申請の方法
在外公館申請
出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行う登録申請です。
在外公館申請の方法
申請者本人または同居家族などが居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月を経過していなくても行うことができます。
詳しくは外務省ホームページ(在外選挙人名簿登録申請の流れ)をご参照ください。
出国時申請
国外に転出する前に、国外への転出届を提出したときに市役所の窓口で行う登録申請です。
出国時申請の方法
申請は市役所の窓口で行う必要があり、郵送による申請はできません。なお、申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日まで
必要書類
本人申請の場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署であること)
- 本人確認書類(パスポートなど本人確認ができる書類 :注釈1)
委任を受けた方の場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署であること)
- 申請者本人確認書類(注釈1)および委任を受けた方の本人確認書類(注釈2)
- 申出書
(注釈1) 本人確認書類の例
- 1点確認:パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書
- 2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
- ア:戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
- イ:顔写真の付いた民間企業の身分証(企業の社員証、顔写真付きクレジットカード)
- (注意1) 国外での住所確認に旅券番号も用いることから、できる限りパスポートでの確認が望ましいです。
- (注意2) マイナンバーの通知カードは、本人確認書類となりませんのでご注意ください。
(注釈2) 本人確認書類の例
パスポート、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類
注意事項
- 申請時に高島市選挙人名簿に登録されていること、または国外転出届に記載した転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有していることが要件になります。(高島市で3か月居住していないなど、選挙人名簿に登録されていない。転出予定日までに登録される資格を有していない者は申請できません。)
- 申請書に旅券番号を記載いただく項目があります。申請の際にはパスポートはご持参ください。
- 国外に転出後、遅くとも4か月以内に住所を定め、最寄りの在外公館に在留届の提出が必要です。
在外選挙人証の送付
高島市選挙管理委員会にて申請書内容を確認後、在外選挙人名簿に登録し在外選挙人証を送付します。在外選挙人証は、在外投票をする際に必ず必要となりますので大切に保管してください。
在外選挙の投票方法
在外選挙の投票方法については、外務省ホームページ(投票方法)をご参照ください。
在外選挙人証の記載事項の変更や再交付
在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続きを行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。
また、在外選挙人証をなくしてしまったり、破損してしまった場合は、再交付の申請をすることができます。
これらの届出・申請については、在外公館で行うこととなります。詳しくは外務省ホームページをご参照ください。
在外選挙人名簿からの登録の抹消(ご注意ください)
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請または在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます。
- 高島市の在外選挙人名簿に登録されていること。
- 高島市に転入し住民基本台帳に記載された後、高島市から国内の他市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。

外部リンク
ダウンロード
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 125.0KB)
出国時登録申請制度チラシ (PDFファイル: 286.2KB)
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8538
ファックス:0740-25-8101
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更新日:2023年03月31日