政治活動用事務所に掲示する立札および看板について

更新日:2024年02月26日

 公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)および、当該候補者等の後援団体(滋賀県選挙管理委員会に政治活動団体として届出し、登録されている後援団体)が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札および看板の類については、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会の定める証紙を表示しなければならないとともに、次のとおり制限があります。
(公職選挙法第143条第16項、第17項および公職選挙法施行令第110条の5)

1 立札看板等の規格および数量について

  1.  規格…縦150センチメートル、横40センチメートルを越えないもの(足等を含む。)
  2.  数量…公職の候補者等1人につき6枚
     同一の公職の候補者等にかかる後援団体のすべてを通じて6枚

(注意)詳しくは【政治活動用事務所に掲示する立札および看板の類の制限等について】をご確認ください。法令に違反することのないよう、必ずご確認ください。

2 証紙の申請先について

 高島市の市長および市議会議員の選挙に係る公職の候補者等およびその候補者等の後援団体は、高島市選挙管理委員会に申請し発行された証紙を貼付することで、看板等を掲示することができます。

(注意)衆議院議員、参議院議員、滋賀県知事、滋賀県議会議員の選挙に係るものは、滋賀県選挙管理委員会へお問い合わせください。

3 証紙の申請等手続きについて

 所定の様式により、高島市選挙管理委員会に郵送によることなく直接行ってください。また、個人分と政治団体分で別様式となっているものがありますのでご注意ください。

(1)証紙の交付を申請する場合

 証紙交付申請書を提出してください。

(2)証紙の有効期限を更新する場合

 証紙には有効期限が記載されていますので、当委員会から更新の通知があった場合は、速やかに(1)の証紙交付申請書を提出してください。
 なお、期限が経過した証紙は、当委員会へ返還しなければなりません。返還できない場合は、併せて返還不可理由書を提出してください。

(3)汚損等により証紙の再交付を申請する場合

 (1)の証紙交付申請書に再交付理由書を添えて提出してください。 また、使用しなくなった証紙を当委員会へ返還できない場合は、併せて返還不可理由書を提出してください。

(4)政治活動用事務所の異動を行った場合

 申請時に提出した内容から看板等の設置場所を変更(政治活動用事務所の異動)する場合は、速やかに証紙異動届を提出してください。

(5)政治活動用事務所を閉鎖した場合

 速やかに証紙廃止届を提出してください。また、使用しなくなった証紙を当委員会へ返還できない場合は、併せて返還不可理由書を提出してください。

(注意)申請および交付に関する注意事項

  1. 証紙は、申請内容を審査後に交付します。交付までに時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。また、申請書記載内容の訂正等が必要な場合もありますので、申請者の印鑑を持参してください。
  2. 申請書には記載例のように、どこが政治活動用事務所であるのか明記してください。
  3. 政治団体が設立して間がない時は、滋賀県選挙管理委員会の告示等でその設立の事実を確認することができない場合がありますので、政治団体設立届出の写しを持参してください。
  4. 証紙の交付を受けた場合は、受領書の提出が必要になりますので、証紙を受領する際は、受領者の印鑑を必ず持参してください。
  5. 証紙には有効期限が記載されていますので、当委員会から更新の通知があった場合は、速やかに更新の手続きをしてください。
  6. 看板等の設置場所を変更(政治活動用事務所の異動)する場合は、速やかに高島市選挙管理委員会まで届け出てください。
  7. 看板等の作り直しをする場合は、当委員会に証紙の廃止を届け出るとともに、剥がした証紙を返却後、再度証紙の交付申請を行っていただく必要があります。証紙を貼ったまま看板等を破棄しないようご注意ください。
  8. 政治活動用事務所看板であっても、公職選挙法第146条の規定により、高島市議会議員一般選挙および高島市長選挙の告示から選挙期日までの間に新たに設置(設置場所の移動を含む)することはできません。したがって、上記期間中は証紙の交付を行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8000
ファックス:0740-25-8101
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