選挙人名簿の閲覧について

更新日:2023年03月31日

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  1.  登録の確認
     特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために申請する場合
  2.  政治活動
     公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために申請する場合
  3.  政治又は選挙に関する調査研究
     統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために申請する場合

閲覧の申請について

 閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。

 なお、申請用紙についてはこのページ下部のダウンロード欄からダウンロードしていただけます。

1、登録の確認

選挙人名簿抄本閲覧申出書

2、政治活動

公職の候補者等

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書
  2. 公職の候補者になろうとするものであることを示す資料
     (注意)現職の方が申請される場合は省略が可能です。
  3. 候補者閲覧事項取扱いに関する申出書
     (注意)申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は提出が必要です

政党その他の政治団体

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書
  2. 政治活動団体設立届出書の写し
  3. 活動実績を示す資料
     (注意)現職が所属する政治団体は省略が可能です。
  4. 承認法人に関する申出書
     (注意)法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は提出が必要です。
  5. その他選挙管理委員会が求める資料

3、政治・選挙に関する調査研究

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書調査研究の概要等
  2. 実施体制を示す資料
  3. 個人閲覧事項取り扱いに関する申出書
     (注意)申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
  4. 法人登記簿の写し (法人が申請する場合)
  5. 契約書等の写し (県等から委託を受けた法人等が申請する場合)
  6. その他選挙管理委員会が求める資料

閲覧の際の注意事項について

  • 閲覧は選挙管理委員会が指定した場所において、午前8時30分から午後5時15分までの間に行っていただきます。
  • 個人情報保護の観点から、書類審査と閲覧場所の確保をします。このため、申請書類は可能な限り事前にご提出いただきますようお願いします。
    (注意)閲覧場所の確保ができない場合、申請書類に不備がある場合は閲覧をお断りさせていただく場合があります。
  • 閲覧者には、本人確認のため公官署が発行する写真付きの証明書の提示をお願いします。写真付きの証明書がない場合については、市窓口での確認方法に準じて確認を行います。
    (注意)本人確認ができない場合は閲覧をお断りします。
  • 法の定めにより、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの期間は、名簿の閲覧はできません。
  • 選挙人名簿の登載事項を転記する場合は筆記により転記しなければなりません。
    (注意)コピー、スキャナー、パソコン、スマートフォン、カメラ等による複写・撮影は禁止です。
  • 選挙人名簿の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。
  • 電話等は閲覧場所の外で行ってください。
  • 閲覧場所での飲食は禁止です。
  • 閲覧が終了したら事務局員に報告し、転記用紙や選挙人名簿の確認を受けてください。
  • 閲覧中にやむを得ず席を立つ必要があり、閲覧場所に誰もいなくなってしまう場合は、個人情報保護の観点から事務局員に申出のうえ、選挙人名簿を一旦返却してください。
  • 閲覧申請の内容に虚偽記載、その他不正行為が認められた場合、処罰される場合があります。

閲覧を制限する場合について

以下のような場合は閲覧を制限させていただく場合があります。

  • 個人情報の不適正な取り扱いが認められる場合
  • 閲覧場所の確保が困難な場合
  • 先に受けている閲覧申請と競合する場合
  • 長期間にわたる申請等、委員会の事務に支障がある場合
  • 委員会の指示に従わない場合
  • その他委員会が閲覧を拒否するに足りる相当な理由が認められる場合

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8000
ファックス:0740-25-8101
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