政治家の寄付の禁止について

更新日:2023年03月31日

 選挙期間中であるかどうかに関わらず、政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて禁止されています。また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。

 一口に寄附と言ってもいろいろなものがありますが、例えば政治家によるお歳暮、町内会の集会等への催し物への寸志・差し入れ等は禁止されています。
 また、年賀状等のあいさつ状の送付(答礼のための自筆のものは除く)も禁止されています。 (詳しくはダウンロードの総務省広報誌をご覧ください。)

 寄附の禁止は政治家のルールであるとともに、有権者のルールでもあります。

 政治家は贈らない、政治家に求めない、政治家から受け取らないの3つのルールを守り、お金のかからない明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄付禁止のチラシ

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